受付中障害者支援
精神障害者入院医療費助成(佐倉市)
千葉県
基本情報
給付額食事療養費を除く保険医療費の自己負担額の2分の1を助成
申請期間随時(入院中に申請)
対象地域千葉県
対象者精神疾患を有する者(精神保健福祉法第5条の精神障害者)のうち、精神障害のために入院による精神医療を継続して1か月以上要する病状にある方またはその保護者
申請方法障害福祉課(医療支援班)窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は、精神疾患により継続して1か月以上の入院が必要な佐倉市民を対象に、医療費の自己負担を軽減する市独自の助成制度です。統合失調症や気分障害、発達障害など幅広い精神疾患が対象となり、食事療養費を除く保険医療費の自己負担額のうち2分の1が助成されます。
助成は入院翌月から退院日まで継続的に行われます。利用するには、本人・保護者ともに市内1年以上の住民登録があり、市民税所得割額が10万円未満である必要があります。
重度心身障害者医療費助成の対象者や生活保護受給者は対象外です。精神疾患による長期入院の経済的負担を軽減したい佐倉市民は、障害福祉課(医療支援班)にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 精神保健福祉法第5条に定める精神障害者(統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神病・高次脳機能障害・発達障害等)
- 精神障害のために入院による精神医療を継続して1か月以上要する病状にある方、またはその保護者
- 本人および保護者が佐倉市内に1年以上住民登録があること
- 本人および保護者の市民税所得割額が10万円未満であること
- 佐倉市重度心身障害者・児医療費助成の対象者でないこと
- 生活保護を受けていないこと
申請条件
- 本人および保護者が市内に1年以上住民登録があること
- 本人および保護者の市民税所得割額が10万円未満であること
- 佐倉市重度心身障害者・児医療費助成の対象者でないこと
- 生活保護を受けていないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 佐倉市役所 障害福祉課(医療支援班)の窓口で申請します
- 申請の際は、保険証・入院を証明する書類など必要書類を持参してください
- 詳細な必要書類は窓口または電話でご確認ください
- 助成は入院した月の翌月分から適用されるため、なるべく早めに申請することをお勧めします
- 高額療養費等の給付がある場合は、その分が控除された額が助成されます
必要書類
申請書、保険証、入院を証明する書類等(窓口にてご確認ください)
お問い合わせ
佐倉市障害福祉課(医療支援班)〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 電話:043-484-4153・043-484-6137 ファクス:043-484-1742