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令和8年度寒河江市子育て定住住宅建築事業補助金

山形県

基本情報

給付額詳細は令和8年度リーフレット(要綱)参照。予算がなくなり次第終了
申請期間令和8年度(予算がなくなり次第終了)
対象地域山形県
対象者子育て世代の方または市外から寒河江市内に定住する方で、市内に住宅を新築・購入・リフォームしようとしている方(交付決定前の契約・着工・購入は対象外)
申請方法交付申請書(様式第1号)を建設管理課建築住宅係に提出→審査(14日程度)→交付決定通知→工事着工・購入等→工事完了後1ヶ月以内または3月31日までに工事完了報告書提出→補助金振込(約1ヶ月)

この給付金のまとめ

この補助金は、寒河江市に住宅を建てたり購入・リフォームしたりする子育て世代や移住者を経済的に支援する制度です。フラット35の金利引き下げ制度と組み合わせることで、住宅ローンの負担も軽減できます。
必ず事前に申請して交付決定を受けてから工事を開始する必要があります。予算上限があるため、早めの相談が重要です。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 子育て世代の方(詳細は要綱参照)
  • 市外から寒河江市内に定住する方
  • 市内に住宅を新築・購入・リフォームしようとしている方
  • 交付決定前に契約・着工・購入・住所異動をしていないこと(注意)
  • 予算がなくなり次第終了

申請条件

交付決定前に契約・工事着工・引渡し・住所異動がないこと。市内への住宅建築・購入・リフォームが対象。
詳細は要綱参照

申請方法・手順

1

申請方法

  • まず建設管理課建築住宅係に相談
  • 交付申請書等を提出(着工・購入前に提出が必須)
  • 審査後(14日程度)に交付決定通知が届く
  • 交付決定後に工事着工・購入等を行う
  • 完了後1ヶ月以内(または3月31日まで)に工事完了報告書を提出
  • 審査後、約1ヶ月以内に補助金振込

必要書類

交付申請書(様式第1号)、工事基準点算出表(様式第2号)、県産木材使用量計算書(様式第3号、必要な場合)、断熱リフォーム工事チェックリスト(別表第3、必要な場合)、誓約書(様式第4号)、アンケート

よくある質問

先に工事を始めてしまった場合は?

交付決定前に契約・着工・引渡しがあった場合は補助金を受け取れません。必ず事前に申請してください。

フラット35と組み合わせられますか?

はい、この補助金と住宅ローン「フラット35」を組み合わせると「フラット35子育て支援型」等の金利引き下げが受けられます。

お問い合わせ

建設管理課 建築住宅係 電話:0237-85-1627 メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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山形県住宅関連給付金

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尾花沢市ふるさと暮らし応援事業

新築住宅: 取得価格の10%で上限100万円(市内業者+50万円、子育て世帯+20万円、建替+30万円加算)。宅地取得: 取得価格の10%で上限50万円(子育て世帯は20%で上限150万円)。中古住宅: 取得価格の10%で上限100万円(子育て世帯は20%で上限200万円)

尾花沢市内に住宅を新築・購入・取得する方(転入者・子育て世帯等に加算あり)

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尾花沢市空き家活用支援事業

空き家所有者: 家財道具処分費用の2/3・上限20万円。空き家取得者(転入者・子育て世帯等): 改修費用の2/3・上限100万円

尾花沢市空き家空き地バンクに登録されている空き家の所有者、または当該空き家を購入して改修する転入者・子育て世帯等

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山形市住居確保給付金(転居費用補助)

転居費用相当分(収入基準・資産基準あり)

世帯収入が著しく減少し経済的に困窮して住居を失った、または失うおそれがある山形市民

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令和8年度寒河江市住宅建築推進事業補助金

新築(600万円以上):一律30万円。増改築・リフォーム(20万円以上):工事費の10%(上限24〜44万円)または1/3(上限30〜50万円)。世帯要件や工事内容により異なる

寒河江市内に自ら居住する住宅の新築または増改築・リフォームを行う方で、本人または2親等以内の親族が所有する住宅であること。市内に本社を置く建設・建築業者と契約すること。市税等の滞納がないこと

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鶴岡市危険空き家等解体補助金

除却費用の4割以内(最大50万円、地域まちづくり事業型は最大75万円)

鶴岡市内の危険な住宅の所有者、相続人、または所有者の同意を受けた個人(地域団体支援型は地域の住民自治組織等)。

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鶴岡市木造住宅耐震改修補助金

耐震改修工事:工事費の4/5、上限140万円。減災対策等工事:工事費の4/5、上限30万円。住替:除却工事費の1/5、上限30万円

平成12年5月31日以前に着工した木造住宅の所有者または2親等以内の親族で、当該住宅に居住している方(市税滞納なし、暴力団員等でないこと)

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