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令和8年度寒河江市住宅建築推進事業補助金

山形県

基本情報

給付額新築(600万円以上):一律30万円。増改築・リフォーム(20万円以上):工事費の10%(上限24〜44万円)または1/3(上限30〜50万円)。世帯要件や工事内容により異なる
申請期間令和8年度(予算がなくなり次第終了)
対象地域山形県
対象者寒河江市内に自ら居住する住宅の新築または増改築・リフォームを行う方で、本人または2親等以内の親族が所有する住宅であること。市内に本社を置く建設・建築業者と契約すること。市税等の滞納がないこと
申請方法交付申請書(様式第1号)等を建設管理課建築住宅係に提出(着工・契約前に提出が必須)→審査(10〜14日)→交付決定通知→工事施工→工事完了後に完了報告書提出→補助金振込

この給付金のまとめ

この補助金は、寒河江市民が市内の業者に依頼して自宅を新築・リフォームする場合に費用の一部を支援する制度です。新築は30万円の定額補助、リフォームは工事費の10%〜1/3(最大50万円)が補助されます。
必ず着工・契約前に申請して交付決定を受ける必要があります。

対象者・申請資格

対象者詳細

  • 寒河江市内に自ら居住する一戸建て住宅の新築または増改築・リフォームを行う方
  • 本人または2親等以内の親族が所有する住宅であること
  • 増改築・リフォームは要件工事を含むこと
  • 市内に本社を置く建設・建築業者と契約すること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 令和9年2月10日までに完了報告書が提出できること

申請条件

一戸建て住宅の新築または住宅等の増改築・リフォーム工事であること。本人または2親等以内の親族所有で本人居住の住宅。
増改築・リフォームは要件工事を含むこと。市内業者と契約。

市税等の滞納なし。令和9年2月10日までに完了報告書提出できること

申請方法・手順

1

申請方法

  • 必ず着工・契約前に申請書を提出(着工後は対象外)
  • 建設管理課建築住宅係に申請書類一式を提出
  • 審査(10〜14日程度)後、交付決定通知が届く
  • 交付決定後に工事着工・契約
  • 工事完了後に完了報告書を提出
  • 審査後に補助金が振り込まれる

必要書類

交付申請書(様式第1号)、要件工事基準点算出表(別表様式第2号)、断熱リフォーム工事チェックリスト(必要時)、県産木材使用量計算書(必要時)、誓約書(様式第4号)

よくある質問

新築の場合の補助額はいくらですか?

600万円以上の工事の場合、一律30万円が補助されます。

市外の業者でも対象になりますか?

市内に本社を置く建設・建築業者との契約が条件です。市外業者は対象外となります。

先に着工してしまった場合は?

交付決定前の契約・着工は対象外となります。必ず事前に申請してください。

お問い合わせ

建設管理課 建築住宅係 電話:0237-85-1627

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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山形県住宅関連給付金

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尾花沢市ふるさと暮らし応援事業

新築住宅: 取得価格の10%で上限100万円(市内業者+50万円、子育て世帯+20万円、建替+30万円加算)。宅地取得: 取得価格の10%で上限50万円(子育て世帯は20%で上限150万円)。中古住宅: 取得価格の10%で上限100万円(子育て世帯は20%で上限200万円)

尾花沢市内に住宅を新築・購入・取得する方(転入者・子育て世帯等に加算あり)

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尾花沢市空き家活用支援事業

空き家所有者: 家財道具処分費用の2/3・上限20万円。空き家取得者(転入者・子育て世帯等): 改修費用の2/3・上限100万円

尾花沢市空き家空き地バンクに登録されている空き家の所有者、または当該空き家を購入して改修する転入者・子育て世帯等

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山形市住居確保給付金(転居費用補助)

転居費用相当分(収入基準・資産基準あり)

世帯収入が著しく減少し経済的に困窮して住居を失った、または失うおそれがある山形市民

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令和8年度寒河江市子育て定住住宅建築事業補助金

詳細は令和8年度リーフレット(要綱)参照。予算がなくなり次第終了

子育て世代の方または市外から寒河江市内に定住する方で、市内に住宅を新築・購入・リフォームしようとしている方(交付決定前の契約・着工・購入は対象外)

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鶴岡市危険空き家等解体補助金

除却費用の4割以内(最大50万円、地域まちづくり事業型は最大75万円)

鶴岡市内の危険な住宅の所有者、相続人、または所有者の同意を受けた個人(地域団体支援型は地域の住民自治組織等)。

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鶴岡市木造住宅耐震改修補助金

耐震改修工事:工事費の4/5、上限140万円。減災対策等工事:工事費の4/5、上限30万円。住替:除却工事費の1/5、上限30万円

平成12年5月31日以前に着工した木造住宅の所有者または2親等以内の親族で、当該住宅に居住している方(市税滞納なし、暴力団員等でないこと)

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