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災害弔慰金(東日本大震災関連死)

福島県

基本情報

給付額生計維持者が死亡した場合:500万円、その他の方が死亡した場合:250万円
申請期間随時(審査委員会に提案するため、詳細な情報記入が必要)
対象地域日本全国
対象者災害により死亡した方(被災時に南相馬市に住所を有していた方)のご遺族。支給優先順位:配偶者→子→父母→孫→祖父母→生計を同一にしていた兄弟姉妹
申請方法健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係(東庁舎1階)または各区の市民総合サービス課へ書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、国の「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、東日本大震災で亡くなった方のご遺族に支給される弔慰金です。南相馬市では震災関連死(原発事故による避難等が原因の死亡)も対象としています。
生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の方は250万円が支給されます。支給には審査委員会による認定が必要で、申請書類の詳細な記入が求められます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 被災時(東日本大震災発生時)に南相馬市に住所を有していた方が災害により死亡した場合のご遺族
  • 震災関連死(原発事故に伴う避難移動・避難所生活等が原因の死亡)も対象
  • 支給の優先順位(配偶者→子→父母→孫→祖父母→生計を同一にしていた兄弟姉妹)
  • 死亡した方と生計を維持していた遺族が優先
  • 業務上の給付金等が支給される場合は対象外

申請条件

被災時に南相馬市に住所を有していた方が災害により死亡し、その遺族であること。死亡と災害の間に相当因果関係が認められること

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 南相馬市役所 社会福祉課(東庁舎1階)または各区の市民総合サービス課へ相談
  • 「南相馬市災害弔慰金に関する情報提供書」(任意様式可)を作成・提出
  • 死亡診断書の写し(死亡届用紙の右側部分)を添付
  • 医師の診断書や介護記録等があれば追加提出
  • 書類を基に「災害弔慰金支給審査委員会」で審査(追加資料を求められる場合あり)
  • 審査結果が出るまで時間がかかる場合あり

必要書類

南相馬市災害弔慰金に関する情報提供書(必須)、死亡診断書の写し(必須)、死亡との因果関係を判断できる書類(医師の診断書・介護記録等、任意)

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 / 電話:0244-24-5321 / 小高区:0244-44-6711 / 鹿島区:0244-46-2112

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