小田原市未熟児養育医療費助成制度
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、低体重や未熟で生まれた乳児が指定医療機関で入院治療を受ける際の医療費を助成する国の母子保健制度です。小田原市では申請後に養育医療券が発行され、指定養育医療機関の窓口で提示することで医療費の助成を受けられます。
小田原市独自の子ども医療費助成制度との組み合わせにより自己負担金は発生しません。
対象者・申請資格
対象となる乳児
小田原市に住民登録がある乳児で以下のいずれかに該当する方 (1)出生体重が2,000グラム以下の乳児 (2)身体の諸機能が未熟で養育のために入院が必要と医師が認めた乳児
対象となる医療機関
指定養育医療機関での入院治療のみが対象(保険適用外の費用は対象外)
申請条件
小田原市在住で、指定養育医療機関において入院治療を受けている(1)出生体重2,000グラム以下の乳児または(2)身体の諸機能が未熟で養育のために入院が必要と医師が認めた乳児
申請方法・手順
申請手順
1. 指定養育医療機関で「養育医療意見書」を記入してもらう 2. 必要書類をそろえて子育て政策課 手当・医療係に申請する 3. 審査後に養育医療券が送付される 4. 養育医療券を医療機関に提示して助成を受ける
必要書類
養育医療給付申請書・養育医療意見書・世帯調書・同意書
必要書類
養育医療給付申請書、養育医療意見書(指定養育医療機関が記入)、世帯調書、同意書(父母および同居親族)
よくある質問
保険適用外の費用(オムツ代など)は対象ですか?
オムツ代・差額ベット代・産着・文書料などの保険適用外費用は給付の対象外です。医療機関に直接お支払いください。
転出した場合はどうなりますか?
市外に転出される場合は新しい住民登録地での申請が必要です。転出前に子育て政策課にご相談ください。
指定養育医療機関以外での入院は対象ですか?
指定養育医療機関での入院治療のみが対象です。指定外の医療機関での入院は対象外となります。
自己負担金はかかりますか?
小田原市では子ども医療費助成制度等で自己負担金をカバーしているため、自己負担金は発生しません。
お問い合わせ
小田原市子ども若者部:子ども政策課 手当・医療係 電話番号:0465-33-1453