富田林市ひとり親家庭医療費の助成
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、富田林市に在住するひとり親家庭の医療費負担を軽減するための助成制度です。父または母が婚姻を解消した児童を養育しているひとり親家庭が対象で、大阪府内の医療機関でひとり親家庭医療証を保険証と一緒に提示することで、保険診療の自己負担分が軽減されます。
1医療機関あたり入院・通院とも1日500円の一部自己負担がありますが、月に2日までの限度があります。また、1か月の自己負担が2,500円を超えた場合は、超過分が自動的に返還される仕組みになっています。
所得制限があり、扶養なしで年収236万円未満(全部支給は69万円未満)が目安です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 父または母が婚姻を解消した児童等を養育しているひとり親家庭の親および児童
- 富田林市に居住していること
- 所得制限あり(扶養なし:年収236万円未満、扶養1人:274万円未満)
- 全部支給対象:扶養なし69万円未満
加算要件
- 70歳以上の老人扶養親族がいる場合は所得限度額に10万円を加算
- 19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は15万円を加算
対象外となる場合
- 所得制限を超える方
- 大阪府外在住の方
申請条件
父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭。所得制限:扶養0人=236万円未満、1人=274万円未満(全部支給は69万円未満)
申請方法・手順
申請方法
- 富田林市保険年金課の窓口でひとり親家庭医療証の申請を行う
- 随時受付(要件を満たした時点で申請可能)
必要書類(目安)
- 申請書(窓口で入手)
- ひとり親家庭であることを証明する書類(離婚届受理証明書等)
- 所得証明書
- 健康保険証(マイナ保険証可)
- 印鑑
利用方法
- 医療機関受診時にひとり親家庭医療証と保険証を提示
- 有効期限は毎年10月31日(当年度中に18歳になる児童がいる場合は3月31日)
必要書類
申請書、ひとり親家庭であることを証明する書類、所得証明書等
よくある質問
ひとり親家庭医療証はどこで申請できますか?
富田林市保険年金課の窓口で随時申請できます。
医療費の自己負担はゼロになりますか?
いいえ、1医療機関あたり入院・通院とも1日500円(月2日限度)の一部自己負担があります。ただし月2,500円を超えた分は自動的に返還されます。
医療証の有効期限はいつまでですか?
毎年10月31日までです。ただし当年度中に18歳になる児童がいるご家庭は3月31日まで有効です。
所得制限を超えると全く助成を受けられませんか?
所得に応じて全部支給・一部支給の区分があります。扶養なしで年収69万円未満が全部支給、236万円未満が一部支給の目安です。
大阪府外の医療機関でも使えますか?
ひとり親家庭医療証は大阪府内の医療機関での受診に対応しています。府外の医療機関の場合は窓口に確認してください。
お問い合わせ
富田林市 保険年金課
大阪府の医療・健康関連給付金
子ども医療費の助成
保険診療適用の医療費および訪問看護利用料の自己負担を助成(一部自己負担あり)
富田林市内に居住し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。所得制限なし。
子ども医療費助成制度(大東市)
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで、月上限2,500円)
大東市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児・子ども
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)
父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者
和泉市重度障がい者医療費助成
健康保険自己負担金から一部自己負担金(1日500円上限)を差し引いた額。月3,000円を超えた分は自動償還
和泉市在住の重度障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級、指定難病受給者で障がい年金1級相当等)
こども医療費助成制度(大阪市)
1医療機関ごと1日あたり最大500円の自己負担(月2日限度)。3日目以降の負担なし。ひと月の最大負担額2,500円。
大阪市内に住む0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの公的医療保険に加入しているこども。所得制限なし。生活保護受給者や他の医療費全額支給制度を受けている方は対象外。
指定難病医療費助成制度(大阪市)
所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。
国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。
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