受付中医療・健康

子ども医療費助成制度(大東市)

大阪府

基本情報

給付額保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで、月上限2,500円)
申請期間随時
対象地域大阪府
対象者大東市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児・子ども
申請方法医療証の新規発行・医療費の償還金申請・治療用補装具等の償還金申請は窓口または電子申請。償還金申請の場合は領収書原本を市役所へ送付。

この給付金のまとめ

この給付金は、大東市独自の子ども医療費助成制度です。大東市内に住所を持ち、医療保険に加入している子どもを対象に、保険診療が適用される医療費を助成します。
1医療機関あたりの自己負担は入・通院各500円(1日につき、月2日まで)で、1か月の自己負担限度額は2,500円です。限度額を超えた分は申請することで戻ってきます。

医療証の提示で窓口での負担が軽減されるほか、電子申請にも対応しており、手続きが簡便です。選定療養費など保険診療外の費用は対象外となる点に注意が必要です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 大東市内に住所がある子ども
  • 医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入していること

助成対象となる費用

  • 保険診療が適用される医療費(病院・薬局等での支払い)

助成対象外の費用

  • 選定療養費(差額ベッド代等)
  • 保険適用外の治療費
  • 食事療養費など

自己負担額

  • 1医療機関あたり入・通院各500円/日(月2日まで)
  • 1か月の自己負担限度額:助成対象者1人あたり2,500円

申請条件

大東市内に住所があること、医療保険に加入していること

申請方法・手順

1

医療証の取得(初回)

  • 大東市 こども家庭室の窓口または電子申請で医療証を取得
  • 必要書類:健康保険証等
2

医療機関受診時

  • 受診時に医療証を提示
  • 1医療機関あたり500円/日の自己負担で受診可能
3

自己負担限度額超過分の償還申請

  • 1か月の自己負担が2,500円を超えた場合、申請により超過分が返還
  • 申請方法:窓口または電子申請
  • 償還金申請時は領収書原本を市役所へ送付
4

治療用補装具・小児用弱視メガネの場合

  • 購入後に償還金申請が必要(電子申請可)
5

問い合わせ先

  • 大東市 こども家庭室

必要書類

医療証の新規発行:健康保険証等。償還金申請:領収書原本、申請書、振込先口座情報等

よくある質問

どこの病院でも使えますか?

大阪府内の医療保険が適用される病院・診療所・薬局等で利用できます。受診時に医療証を提示してください。

自己負担額はいくらですか?

1医療機関あたり入院・通院それぞれ500円/日(月2日まで)の自己負担があります。1か月の自己負担限度額は2,500円で、超えた分は申請により返還されます。

医療証はどうやって取得できますか?

大東市 こども家庭室の窓口での手続きか、電子申請で取得できます。健康保険証等をご用意ください。

選定療養費(差額ベッド代)は助成されますか?

選定療養費は保険診療外のため助成対象外です。保険診療が適用される医療費のみが対象となります。

子どもが大東市外の病院を受診した場合は対象になりますか?

大阪府外の医療機関での受診は、窓口での医療証提示ができない場合があります。その際は一旦自己負担で支払い、後日償還申請を行うことで助成を受けられます。

お問い合わせ

大東市 こども家庭室

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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大阪府医療・健康関連給付金

受付中
医療・健康

富田林市ひとり親家庭医療費の助成

保険診療の自己負担を助成(1日500円、月2日限度)、月2,500円超の分を自動返還

父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭(所得制限あり)

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子ども医療費の助成

保険診療適用の医療費および訪問看護利用料の自己負担を助成(一部自己負担あり)

富田林市内に居住し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。所得制限なし。

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ひとり親家庭医療費助成制度

保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)

父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者

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和泉市重度障がい者医療費助成

健康保険自己負担金から一部自己負担金(1日500円上限)を差し引いた額。月3,000円を超えた分は自動償還

和泉市在住の重度障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級、指定難病受給者で障がい年金1級相当等)

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こども医療費助成制度(大阪市)

1医療機関ごと1日あたり最大500円の自己負担(月2日限度)。3日目以降の負担なし。ひと月の最大負担額2,500円。

大阪市内に住む0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの公的医療保険に加入しているこども。所得制限なし。生活保護受給者や他の医療費全額支給制度を受けている方は対象外。

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指定難病医療費助成制度(大阪市)

所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。

国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。

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