受付中医療・健康
大田区特定不妊治療費(先進医療)助成
東京都
基本情報
給付額最大5万円(先進医療自己負担額の7割から都の助成額を引いた残額と5万円のどちらか低い方)
申請期間東京都の承認決定日から6か月以内(随時受付)
対象地域東京都
対象者東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を6か月以内に受けており、大田区に住民登録がある法律上の婚姻関係(または事実婚)にある方
申請方法東京都の承認決定日から6か月以内に必要書類を郵送で申請(大田区役所宛)。郵送費は申請者負担。記録に残る方法での郵送を推奨。
この給付金のまとめ
この給付金は、体外受精・顕微授精と同時に実施した先進医療の費用を東京都の助成に上乗せして大田区が助成する制度です。先進医療自己負担額の7割から都の助成額を引いた残額と5万円を比較し、低い方を助成します。
まず東京都の助成を受け、承認決定日から6か月以内に郵送申請が必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を6か月以内に受けていること
- 治療開始時から申請時まで法律上の婚姻関係(事実婚を含む)にあること
- 申請時に大田区内に住民登録があること
- 他区市町村から同一治療への助成を受けていないこと
- 申請者・配偶者が住民税を滞納していないこと
- 治療開始(治療期間の始期)が令和4年4月1日以降であること
注意
東京都の助成額が15万円未満の場合は大田区の助成対象外
申請条件
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を6か月以内に受けていること
- 治療開始時から申請時まで継続して法律上の婚姻関係(事実婚を含む)にあること
- 申請時に大田区内に住民登録があること
- 他区市町村から同一の治療に対し助成を受けていないこと
- 申請者及び配偶者が住民税を滞納していないこと
申請方法・手順
1
申請の手順
- まず東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成を申請し承認決定を受ける
- 東京都への提出書類(受診等証明書)は事前にコピーしておく
- 東京都の承認決定通知書が届いたら、決定日から6か月以内に大田区へ郵送申請
- 大田区役所健康づくり課(電話:03-5744-1661)に申請書を請求するか公式サイトからダウンロード
- 必要書類(申請書、都の書類写し、口座確認書類、納税証明等)を揃えて郵送
必要書類
大田区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書、東京都に提出した受診等証明書の写し、東京都の承認決定通知書の写し、振込口座確認書類、住民税の納税証明書または代わりとなるもの
よくある質問
先に都の助成を受けなければいけませんか?
はい。大田区の助成申請前に東京都の助成を受けることが条件です。都の承認決定通知書が届いてから大田区への申請手続きを行ってください。
事実婚でも対象になりますか?
事実婚の場合も対象となります。ただし、治療開始時から申請時まで継続して事実婚の状態にあることが必要です。
都の助成額が15万円未満の場合はどうなりますか?
東京都の助成額が15万円(上限額)に満たない場合、大田区の助成対象外となります。
申請期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
都の承認決定日から6か月を過ぎた申請は受け付けられません。期限を過ぎないよう早めに準備してください。
お問い合わせ
大田区役所 健康づくり課 電話:03-5744-1661