大田区特定不妊治療費(先進医療)助成
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、体外受精・顕微授精と同時に実施した先進医療の費用を東京都の助成に上乗せして大田区が助成する制度です。先進医療自己負担額の7割から都の助成額を引いた残額と5万円を比較し、低い方を助成します。
まず東京都の助成を受け、承認決定日から6か月以内に郵送申請が必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を6か月以内に受けていること
- 治療開始時から申請時まで法律上の婚姻関係(事実婚を含む)にあること
- 申請時に大田区内に住民登録があること
- 他区市町村から同一治療への助成を受けていないこと
- 申請者・配偶者が住民税を滞納していないこと
- 治療開始(治療期間の始期)が令和4年4月1日以降であること
注意
東京都の助成額が15万円未満の場合は大田区の助成対象外
申請条件
- 東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の承認決定を6か月以内に受けていること
- 治療開始時から申請時まで継続して法律上の婚姻関係(事実婚を含む)にあること
- 申請時に大田区内に住民登録があること
- 他区市町村から同一の治療に対し助成を受けていないこと
- 申請者及び配偶者が住民税を滞納していないこと
申請方法・手順
申請の手順
- まず東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成を申請し承認決定を受ける
- 東京都への提出書類(受診等証明書)は事前にコピーしておく
- 東京都の承認決定通知書が届いたら、決定日から6か月以内に大田区へ郵送申請
- 大田区役所健康づくり課(電話:03-5744-1661)に申請書を請求するか公式サイトからダウンロード
- 必要書類(申請書、都の書類写し、口座確認書類、納税証明等)を揃えて郵送
必要書類
大田区特定不妊治療費(先進医療)助成申請書、東京都に提出した受診等証明書の写し、東京都の承認決定通知書の写し、振込口座確認書類、住民税の納税証明書または代わりとなるもの
よくある質問
先に都の助成を受けなければいけませんか?
はい。大田区の助成申請前に東京都の助成を受けることが条件です。都の承認決定通知書が届いてから大田区への申請手続きを行ってください。
事実婚でも対象になりますか?
事実婚の場合も対象となります。ただし、治療開始時から申請時まで継続して事実婚の状態にあることが必要です。
都の助成額が15万円未満の場合はどうなりますか?
東京都の助成額が15万円(上限額)に満たない場合、大田区の助成対象外となります。
申請期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
都の承認決定日から6か月を過ぎた申請は受け付けられません。期限を過ぎないよう早めに準備してください。
お問い合わせ
大田区役所 健康づくり課 電話:03-5744-1661
東京都の医療・健康関連給付金
大気汚染(ぜん息)医療費助成制度
医療費自己負担分(健康保険適用分)
東京都内に住所を有し、大気汚染が原因と認定されたぜん息(気管支ぜん息)の患者
難病医療費助成(江東区)
月額自己負担上限額の設定(所得区分により異なる)
国が指定した難病(指定難病)の診断を受け、都道府県の認定を受けた患者
江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業
購入費用の2分の1(上限30,000円)
江東区在住で、がん治療による脱毛等のため外見の変化を来しているがん患者(医療機関への入院・通院中の方)
難病医療費助成制度(中央区)
指定医療機関での医療費の自己負担を一定割合(原則2割)に軽減。月額上限あり(所得・重症度等による)
国が指定する指定難病(338疾患)または東京都が指定する難病に罹患している方で、医療費助成の認定基準を満たす方。
原爆被爆者見舞金(中央区)
年額10,000円(1人につき)
毎年6月1日現在、中央区内に住所がある被爆者健康手帳所持者。
児童医療費助成制度(乳・子・青医療証)
保険診療の自己負担分全額(対象外:健康診断・予防接種・入院時食事療養費等)
大田区内に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの乳幼児・児童
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