小山市養育費確保支援事業補助金
栃木県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の子どもが養育費を確実に受け取れるよう、公正証書の作成費用(上限4万3千円)や養育費保証サービスへの加入費用(上限5万円)を補助する制度です。養育費は子どもの健やかな成長を支える大切な費用ですが、取り決めや回収に費用がかかることもあります。
小山市では、この費用負担を軽減することでひとり親家庭の生活安定を支援しています。令和5年4月1日以降の取り決め分が対象です。
対象者・申請資格
受給資格
- 小山市内に住民登録があること
- ひとり親家庭の父または母等であること
- 20歳未満の児童を現に養育していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書等)を有していること
- 対象費用を実際に負担したこと
- 同一児童に対し過去に地方公共団体から補助を受けていないこと(1回限り)
- 市税の滞納がないこと
申請条件
- 小山市に住民登録があること
- 20歳未満の児童を現に養育していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 対象費用を負担したこと
- 過去に同一児童を対象として地方公共団体から補助を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
申請方法・手順
申請方法
- 養育費の取り決め(公正証書作成等)または保証契約を締結する
- 公正証書作成日または保証契約初回保証料支払日から1年以内に申請
- 保育課こども給付係(市役所本庁舎3階)へ申請書類を全て揃えて提出
必要書類
養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書、申請者・児童の戸籍謄本(児童扶養手当受給者は除く)、世帯員全員の住民票、対象経費の領収書原本(または児童扶養手当証書の写し)
よくある質問
養育費保証サービスに加入した場合も補助が受けられますか?
はい。養育費保証会社との保証契約締結で負担した費用について、上限50,000円の補助が受けられます。
公正証書作成の費用はいくらまで補助されますか?
養育費の取り決めに要した費用(公証人手数料・収入印紙代・戸籍謄本取得費等)の実費で、上限43,000円です。弁護士費用は対象外です。
当事者間で作成した合意書や覚書も対象ですか?
当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は対象外です。公正証書など法的な効力のある債務名義が必要です。
何度でも申請できますか?
同一の児童を対象として1回限りの補助です。過去に他の地方公共団体から補助を受けている場合も対象外となります。
申請期限はいつですか?
公正証書を作成した日または保証契約の初回保証料を支払った日から1年以内が申請期限です。
お問い合わせ
小山市保育課こども給付係(市役所本庁舎3階)
栃木県の子育て・出産関連給付金
小山市こども医療費助成制度
保険適用分の医療費および入院時食事療養費を全額助成
小山市内に住民票のある0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(保護者の所得制限なし)
小山市ひとり親家庭医療費助成制度
医療保険適用診療分の一部負担金から高額療養費等を差し引いた金額を助成
18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の子どもを扶養している配偶者のない父または母、および当該児童。所得制限あり。
物価高対応子育て応援手当
児童一人当たり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者、同期間に離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当受給者となった方
鹿沼市妊産婦医療費助成
保険診療分の医療費(自己負担分)全額
鹿沼市に住民票がある妊産婦(母子手帳交付から出産翌月末日まで)
鹿沼市ひとり親家庭医療費助成
保険診療分の医療費(自己負担分)全額
ひとり親家庭で児童を養育している方(一定の所得制限あり)。お子様はR5.4.1以降こども医療費助成制度を利用。
鹿沼市こども医療費助成
保険診療分の医療費(自己負担分)全額
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