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小山市こども医療費助成制度

栃木県

基本情報

給付額保険適用分の医療費および入院時食事療養費を全額助成
申請期間随時(出生・転入時に申請。償還払いの場合は診療月の翌月初日から1年以内)
対象地域栃木県
対象者小山市内に住民票のある0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(保護者の所得制限なし)
申請方法出生届・転入届の際に保育課(市役所本庁舎3階)または各出張所で交付申請。県内医療機関では受給資格証と資格確認書を提示(現物給付)。県外受診時は医療費助成申請書と領収書を保育課に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、小山市内に住む0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までのすべての子どもの医療費を助成する制度です。病気やけがで医療機関を受診した際の保険適用分の医療費と入院時食事療養費が対象で、保護者の所得制限はありません。
令和5年4月から対象年齢が中学生までから高校生年代まで拡大されました。栃木県内の医療機関では受給資格証を提示するだけで窓口での支払いが不要になる現物給付方式が利用でき、大変便利です。

子どもの医療費負担を大幅に軽減できる重要な支援制度です。

対象者・申請資格

受給資格

  • 小山市内に住民票(住所登録)があること
  • 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもであること
  • 保護者の所得制限なし(全世帯が対象)

対象外となるケース

  • 健診料・予防接種・入院時の差額ベッド代・文書料など保険適用外の費用
  • 交通事故など第三者行為による受診

申請条件

  • 小山市内に住民票があること
  • 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもであること
  • こども医療費受給資格証の交付を受けていること

申請方法・手順

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申請・利用方法

  • 出生届または転入届の際に保育課(市役所本庁舎3階)または各出張所で「こども医療費受給資格証」の交付申請を行う
  • 資格証を受け取ったら、受診時に健康保険証と一緒に医療機関へ持参する
  • 栃木県内の医療機関:受給資格証と資格確認書を提示するだけで支払い不要(現物給付)
  • 県外の医療機関:医療費を全額支払い後、診療月の翌月以降に助成申請書と領収書を保育課に提出して還付を受ける

必要書類

受給資格証申請時

お子さんの健康保険証(出生届時は扶養予定者の健康保険証)

償還払い申請時

医療費助成申請書、領収書

よくある質問

所得制限はありますか?

保護者の所得制限はありません。小山市内に住民票があり対象年齢の子どもであれば、すべての家庭が対象です。

資格証を紛失した場合はどうすればよいですか?

保育課(市役所本庁舎3階)または各出張所で再交付申請ができます。再交付申請書の提出が必要です。

転入した場合はすぐに使えますか?

転入届出時に保育課で受給資格証の交付申請を行い、発行後から利用できます。

高校生の子どもも対象ですか?

令和5年4月から対象年齢が高校生年代(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に拡大されました。

入院した場合の食事代も対象ですか?

保険適用分の医療費だけでなく入院時の食事療養費も対象となります。ただし差額ベッド代は対象外です。

お問い合わせ

小山市保育課こども給付係(市役所本庁舎3階)

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