受付中全国対象子育て・出産
物価高対応子育て応援手当
栃木県
基本情報
給付額児童一人当たり2万円(1回限り)
申請期間令和8年4月30日まで
対象地域日本全国
対象者令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者、同期間に離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当受給者となった方
申請方法申請不要の方(令和7年9月分児童手当受給者等)は申請不要で令和8年2月27日に振込予定。申請が必要な方(令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者、同期間に離婚した方、公務員)は申請書を提出。申請書は随時発送または勤務先から交付。申請は令和8年2月から受付。窓口は足利市役所本庁舎2階こども家庭政策課(26番窓口)または郵送。
この給付金のまとめ
この給付金は、長期化する物価高の影響を受ける子育て世帯を支援するため、国(こども家庭庁)が実施する給付制度です。足利市では0歳から高校3年生(18歳)までの児童一人につき2万円が1回限り支給されます。
対象は令和7年9月分の児童手当受給者や、令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童の保護者などで、多くの方は申請不要で自動的に給付されます。ただし、令和8年1月1日以降に出生した児童の保護者や公務員の方は申請が必要です。
支給は原則として児童手当受給口座に「アシカガブッカテアテ」名目で振込まれます。申請が必要な方の期限は令和8年4月30日です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は10月分)の児童手当を足利市から受け取った方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当受給者となった方
- 対象となる児童は平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した方(0歳から高校3年生相当)
- 公務員の方も対象(勤務先経由で申請)
申請条件
対象児童は平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童。足利市から児童手当を受給していること(または受給資格があること)が条件。
申請方法・手順
1
手続きの流れ
- 申請不要の方:令和8年2月上旬に市から案内通知が発送済み。令和8年2月27日に児童手当受給口座へ自動振込
- 令和7年10月1日以降出生の児童保護者(令和7年12月31日までに手続き済みの方は申請不要):申請書が随時発送されるので必要事項を記入して提出
- 離婚により新たに受給者となった方:申請書が随時発送されるので提出
- 公務員の方:勤務先(所属庁)から申請書を受け取り、必要事項記入・押印の上提出
- 申請受付期間は令和8年2月から。窓口は足利市役所本庁舎2階こども家庭政策課(26番窓口)または郵送で対応
- 申請期限:令和8年4月30日(木)必着
必要書類
申請が必要な方:物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)。口座変更の場合は金融機関振込口座確認書類。
受給辞退の場合は受給拒否の届出書(様式第1号)。
お問い合わせ
健康福祉部こども家庭政策課 TEL:0284-20-2137