受験生チャレンジ支援貸付事業(練馬区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する受験生チャレンジ支援貸付事業の練馬区窓口制度で、経済的な理由で塾や受験を諦めざるを得ない子どもたちを支援するために設けられた無利子の貸付金制度です。中学3年生・高校3年生(浪人生や中途退学者も含む)を対象に、学習塾等の受講料(上限30万円)、高校受験料(上限2万7,400円)、大学受験料(上限12万円)の3種類の貸付が利用可能です。
特筆すべき点として、高校または大学に入学した場合は本人の申請により返済が全額免除される仕組みとなっており、実質的に給付金として機能します。世帯収入が一定基準以下(3人世帯の場合、総収入約504万円以下)であることが主な要件です。
令和8年度の申込締切は令和9年1月29日で、まず練馬区の各総合福祉事務所に相談することから手続きが始まります。
対象者・申請資格
対象者・条件
以下の全てに該当する方が対象です:
- **申請者要件**: 世帯の生計中心者(18歳以上)であること
- **受験生の学年**: 中学3年生または高校3年生(定時制高校4年生、浪人生、高卒認定試験合格者、中途退学者、編入希望者も含む)
- **所得要件**: 世帯の総収入または合計所得金額が以下の基準以下であること
- 一般世帯(3人):総収入504.9万円以下 / 合計所得308.7万円以下
- ひとり親世帯(2人):総収入405.7万円以下 / 合計所得280.5万円以下
- ※失業・休職等で著しく収入が減少した場合の減収特例あり
- **資産要件**: 預貯金等資産の保有額が600万円以下
- **不動産要件**: 土地・建物を所有していないこと(現在居住中の場所は除く)
- **居住要件**: 都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること
- **除外条件**: 生活保護受給世帯ではないこと、暴力団員が属する世帯ではないこと
- 中学3年で貸付を受け、高校3年で再度申し込むことも可能
申請条件
①世帯の生計中心者(18歳以上)であること ②世帯の総収入または合計所得金額が一定基準以下(3人世帯一般:総収入504.9万円以下、合計所得308.7万円以下) ③預貯金等資産が600万円以下 ④土地・建物を所有していないこと(居住用除く) ⑤都内に引き続き1年以上住民登録 ⑥生活保護受給世帯でないこと ⑦暴力団員が属する世帯でないこと
申請方法・手順
申請手順
1. **窓口へ相談**: お住まいの郵便番号に対応する総合福祉事務所相談係に連絡・来所する 2. **要件確認**: 窓口で所得要件・資産要件などの確認を受け、必要書類の案内をもらう 3. **書類収集**: 課税証明書、在学証明書等の必要書類を揃える 4. **申請書類提出**: 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会(TEL 03-3991-5560)へ書類を提出する 5. **審査・決定**: 審査後に貸付の可否が通知される 6. **返済免除申請**: 高校または大学に入学した場合は、入学後に返済免除の申請を行う ※申込締切:令和9年1月29日(金)
- 〒176:練馬総合福祉事務所 TEL 03-5984-4742
- 〒179:光が丘総合福祉事務所 TEL 03-5997-7714
- 〒177:石神井総合福祉事務所 TEL 03-5393-2802
- 〒178:大泉総合福祉事務所 TEL 03-5905-5263
必要書類
当該年度の課税証明書(収入・所得確認用)、在学証明書または受験票、その他要件確認書類(詳細は各総合福祉事務所相談係へ問い合わせ)
お問い合わせ
練馬総合福祉事務所(〒176):03-5984-4742 / 光が丘総合福祉事務所(〒179):03-5997-7714 / 石神井総合福祉事務所(〒177):03-5393-2802 / 大泉総合福祉事務所(〒178):03-5905-5263 / 社会福祉法人練馬区社会福祉協議会(申請書類提出先):03-3991-5560
東京都の教育・学習支援関連給付金
大田区大学等進学応援基金による給付奨学金
記載なし(奨学生審査会での審査により決定)
大田区内に1年以上居住する保護者等から扶養されており、大学・短期大学・専修学校専門課程に進学予定で経済的に就学が困難かつ学業成績が優秀な方
文京区奨学資金(高等学校等)
国公立:60,000円、私立:100,000円(入学時1回のみ)
文京区内に住所を有する保護者と同居する生徒で、文京区就学援助費補助対象(生活保護受給世帯は除く)、高等学校等への入学が確定している方。同種の給付型奨学金を他から受けていない方。
緊急支援奨学資金(私立中学校等)貸付(文京区)
月額29,000円(無利子)
私立中学校等に在学する生徒の保護者で、貸付日の1年前から継続して文京区内に居住し、入学後の失業等による急激な収入減少で学費支払が困難になった方。連帯保証人1名が必要。
練馬区就学援助費
費目別に支給(学用品費、給食費、修学旅行費、入学準備費等)。詳細は就学援助費支給費目表(PDF)を参照
練馬区に住所を有し、国公立小中学校に通学している児童・生徒の保護者で、生活保護受給者または区が定める認定基準所得以下の世帯
足立区高校生世代応援支援金
5万円(年額)
足立区在住の高校生世代(高校生相当年齢)で、保護者の税額控除前の区市町村民税所得割の合計額が105,000円以下の方。非課税世帯・生活保護受給世帯は対象外(別途支援制度あり)。
世田谷区就学援助費
品目ごとに支給額が異なる(学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費等)。令和8年度支給予定額表参照
世田谷区内に在住し、国公立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で、(1)生活保護を受給している方、または(2)令和7年1月~12月の世帯全員の合計所得金額が支給対象基準額以下の方
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