障がい児福祉手当
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児(者)に対して月額16,560円を支給する国の制度です。障害児福祉手当とも呼ばれ、特別児童扶養手当の支給に関する法律(令別表第1)に該当する重度の障がいがある方が対象です。
施設入所中の方や一定以上の所得がある方(本人・保護者等)は対象外となります。手当は5月・8月・11月・2月の年4回、預金口座振込で支払われます。
申請は花巻市障がい福祉課で受け付けており、事前に相談することが推奨されています。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律(令別表第1)に該当する重度の障がいがあること
- 20歳未満であること
- 在宅で日常生活に常時介護を要する状態であること
- 施設(障がい者施設等)に入所していないこと
- 本人または保護者等の所得が所定の制限額以下であること
- 所得制限は前年の所得をもとに判定されます
- 身体障害者手帳や療育手帳の所持は必須ではありませんが、診断書による障がいの確認が必要です
申請条件
- 特別児童扶養手当の支給に関する法律(令別表第1)に該当する障がいがあること
- 20歳未満であること
- 在宅で日常生活に常時介護を要すること
- 施設に入所していないこと
- 本人および保護者等の所得が制限以下であること
申請方法・手順
申請方法
- まず花巻市障がい福祉課に電話または窓口で事前相談
- 必要書類を準備して窓口へ持参
必要書類
印鑑、住民票(世帯全員分)、身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)、診断書、通帳(振込先)、個人番号のわかるもの(マイナンバーカード等)
- 申請先:花巻市役所 障がい福祉課(自立支援係)
- 電話:0198-41-3580
- 受付時間:平日午前9時から午後4時30分まで(木曜は午後6時30分まで)
必要書類
印鑑、住民票(世帯全員分)、身体障害者手帳または療育手帳(所持している方のみ)、診断書、通帳、個人番号のわかるもの
お問い合わせ
花巻市 障がい福祉課 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号 自立支援係 電話:0198-41-3580 地域生活係 電話:0198-41-3581 ファクス:0198-24-7729
岩手県の障害者支援関連給付金
花巻市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:無償/住民税課税世帯:同じ医療機関ひと月につき入院2,500円・通院750円を超える自己負担分を助成
以下のいずれかに該当する方:身体障がい者手帳1級・2級、特別児童扶養手当受給の障がい児1級、障害基礎年金1級、特別障がい給付金1級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※物価スライド制により毎年変動
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。1級障がい(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A相当)または2級障がい(身体障害者手帳3・4級の一部、療育手帳Bの一部相当)の児童が対象。施設に入所していない、かつ所得が制限以下の方。
特別障害者手当・障害児福祉手当(一関市)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円、特別児童扶養手当:1級56,800円・2級37,830円(令和7年4月現在)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活に常時特別の介護を必要とする重度障がい者。障害児福祉手当:20歳未満の常時介護を必要とする重度障がい児。特別児童扶養手当:20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者。いずれも施設入所者・長期入院者を除く。
一関市自立支援医療費(育成医療・精神通院医療)
医療費の原則1割負担(世帯の所得等に応じてひと月あたりの負担上限額あり)
育成医療:身体に障がいのある18歳未満の児童で、医療による確実な効果が期待できる方。精神通院医療:精神保健福祉法に規定する統合失調症等の精神疾患のある方で継続的な通院が必要な方。
NHK受信料の減免(一関市)
全額免除または半額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかを所持する方(または所持者がいる世帯)
特別障害者手当(盛岡市窓口)
月額3万450円(令和8年4月分から)、月額2万9590円(令和8年3月分まで)
20歳以上で在宅において常時特別な介護が必要な重度障がいのある方。ただし、長期入院(3カ月以上)・施設入所・所得制限超過の方は対象外。
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