一関市自立支援医療費(育成医療・精神通院医療)
岩手県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある方の医療費自己負担を軽減するための国の制度です。育成医療(18歳未満の身体障がい児対象)と精神通院医療(統合失調症等の精神疾患で通院が継続的に必要な方対象)の2種類があります。
指定医療機関での受診が原則で、医療費の自己負担は原則1割です。世帯の所得に応じてひと月あたりの負担上限額が設定されています。
申請には医師の意見書・診断書が必要で、有効期限があるため定期的な更新申請が必要です。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 育成医療: 身体に障がいのある18歳未満の児童で、医療による確実な効果が期待できる方(肢体不自由・視覚・聴覚・心臓・腎臓・肝臓・免疫機能等の障がいが対象)
- 精神通院医療: 精神保健福祉法に規定する統合失調症等の精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方
- 両制度とも指定医療機関での受診が原則
- 自己負担は原則1割、入院時の食費は原則自己負担
- 世帯の所得等に応じてひと月あたりの負担上限額を設定
申請条件
育成医療:対象となる身体障がいを有する18歳未満の児童、指定医療機関での受診。精神通院医療:精神疾患のある方で通院精神医療指定医療機関での受診が必要な方。
申請方法・手順
申請方法
- 育成医療: 各健康推進室(東部:千厩支所内0191-53-3952、北部:大東支所内0191-72-4087)または各支所に申請
- 精神通院医療: 市役所福祉課または各支所市民福祉課に申請書類を提出
- 申請から医療券到着まで概ね2〜3週間かかる(育成医療)
- 有効期限があるため、定期的に更新申請が必要
- 精神障害者保健福祉手帳との同時申請も可能
必要書類
育成医療:自立支援医療支給認定申請書、課税状況確認同意書、指定医療機関の意見書、健康保険証等、マイナンバー。精神通院医療:申請書、課税確認同意書、診断書(2年に1度)、健康保険証等、マイナンバー
お問い合わせ
育成医療:こども家庭課おやこ健康係 電話:0191-21-5409。精神通院医療:福祉部 福祉課 電話:0191-21-2111
岩手県の障害者支援関連給付金
花巻市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:無償/住民税課税世帯:同じ医療機関ひと月につき入院2,500円・通院750円を超える自己負担分を助成
以下のいずれかに該当する方:身体障がい者手帳1級・2級、特別児童扶養手当受給の障がい児1級、障害基礎年金1級、特別障がい給付金1級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分から)※物価スライド制により毎年変動
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。1級障がい(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A相当)または2級障がい(身体障害者手帳3・4級の一部、療育手帳Bの一部相当)の児童が対象。施設に入所していない、かつ所得が制限以下の方。
障がい児福祉手当
月額16,560円(令和8年4月現在)※毎年改定あり
在宅で日常生活に常時介護を要する20歳未満の重度障がい児(者)。特別児童扶養手当の支給に関する法律(令別表第1)に該当する方。施設に入所していない方、所得が制限以下の方。
特別障害者手当・障害児福祉手当(一関市)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円、特別児童扶養手当:1級56,800円・2級37,830円(令和7年4月現在)
特別障害者手当:20歳以上で日常生活に常時特別の介護を必要とする重度障がい者。障害児福祉手当:20歳未満の常時介護を必要とする重度障がい児。特別児童扶養手当:20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者。いずれも施設入所者・長期入院者を除く。
NHK受信料の減免(一関市)
全額免除または半額免除
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかを所持する方(または所持者がいる世帯)
特別障害者手当(盛岡市窓口)
月額3万450円(令和8年4月分から)、月額2万9590円(令和8年3月分まで)
20歳以上で在宅において常時特別な介護が必要な重度障がいのある方。ただし、長期入院(3カ月以上)・施設入所・所得制限超過の方は対象外。
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