重度心身障害者(児)医療費助成(八千代市)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、八千代市に住む重度障害者・障害児の医療費自己負担を助成する制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ1〜A2、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象で、所得割非課税の方は窓口負担がゼロになります。
千葉県内の医療機関では受給券を提示するだけで現物給付が使えます。所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者について
- 身体障害者手帳1・2級を所持する方
- 療育手帳Ⓐ1〜A2を所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
- 八千代市に住民登録があること
- 所得制限あり
- 65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外
- 生活保護受給中は対象外
申請条件
八千代市在住であること。身体障害者手帳1・2級・療育手帳Ⓐ1〜A2・精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持すること。
所得が制限以下であること
申請方法・手順
申請方法
- 障害者支援課に受給資格認定申請を行う
- 必要書類:障害者手帳、健康保険証(同一保険加入者全員分)、課税証明書類、印鑑
- 受給券交付後は千葉県内の医療機関で健康保険証と受給券を提示(現物給付)
- 県外医療機関の場合は窓口で通常負担後、「重度心身障害者医療費助成請求書」に領収書を添えて障害者支援課に提出
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険証(同一健康保険加入者全員分)、課税状況証明書類、印鑑
お問い合わせ
八千代市 障害者支援課
千葉県の障害者支援関連給付金
精神障害者入院医療費助成(八千代市)
保険診療内医療費自己負担の4分の1(月額上限1万円)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者とその保護者が八千代市に1年以上住民登録があること。精神障害により継続して1か月以上入院中の方の保護者。市民税課税額が10万円未満の方
松戸市 障害者グループホーム等家賃助成金
月額家賃の2分の1(上限20,000円)
松戸市から共同生活援助(グループホーム)の支給を受けてグループホーム等に入居し、家賃を負担している障害者で、本人および配偶者の住民税が非課税であり、生活保護を受けていない方
重度心身障害者医療費助成
医療保険適用の自己負担分(通院1回・入院1日300円の自己負担あり。市民税所得割非課税世帯は0円)
市内在住で身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(マルAからA2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持している方。対象者と同じ医療保険に加入している全員の市民税所得割額の合計が235,000円未満であること。ただし65歳以上で上記等級になった方は除く。
松戸市重度心身障害者医療費助成
保険診療の自己負担分を助成(市民税課税世帯:入院・通院各300円/日または回、非課税世帯:無料)
身体障害者手帳1・2級所持者、または療育手帳Aの2以上所持者、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級所持者。65歳までに上記手帳を取得した方。子ども医療費の助成を受けていない方。生活保護受給世帯でない方。
特別障害者手当(松戸市窓口受付)
月額30,450円(2026年4月1日〜)
在宅の20歳以上で、身体障害者手帳1・2級程度の障害が重複している方、または療育手帳○Aの1程度の障害を有する方、もしくはこれらと同程度の障害を有する方
難病者見舞金
月額5,000円(年2回支払い:8月に1〜6月分、2月に7〜12月分)
千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証、千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証、または特定疾患医療受給者証をお持ちの浦安市民。ただし障害児福祉手当・特別障害者手当・重度心身障がい者手当・特別児童扶養手当・浦安市心身障害児手当の受給者は対象外。
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