児童手当(伊達市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、伊達市に住む高校生以下の子どもを育てている保護者に毎月支給される国の児童手当制度です。令和6年度の制度改正により所得制限が撤廃され、第3子以降は月額3万円と手厚い支援となりました。
偶数月5日に2か月分まとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
受給対象者
- 伊達市に住所がある方
- 18歳年度末までの国内居住の児童を養育している父母等
- 両親がいる場合は所得の多い方が申請者
支給額(月額)
- 第1子・第2子(3歳未満):15,000円
- 第1子・第2子(3歳〜18歳年度末):10,000円
- 第3子以降:30,000円
注意事項
- 公務員は勤務先で申請
- 海外留学中は条件付きで対象
申請条件
伊達市に住所があること。18歳年度末までの国内居住の児童を養育していること(海外留学は条件付きで対象)。
公務員の場合は勤務先で申請。
申請方法・手順
申請手順
- 出生・転入後、速やかに市民課または各総合支所窓口へ
- 認定請求書を提出すると申請月の翌月分から支給
必要書類
※書類は後日提出可の場合もあるので窓口で確認を
- 認定請求書
- 健康保険証等の保険情報書類の写し
- 請求者名義の通帳の写し
必要書類
児童手当認定請求書、請求者本人の保険情報がわかる書類の写し、請求者名義の金融機関の通帳の写し(その他状況に応じた書類)
お問い合わせ
市民課市民窓口係(伊達市役所)または各総合支所窓口
福島県の子育て・出産関連給付金
ひとり親家庭医療費助成(相馬市)
同一受診月の自己負担額合計が1,000円を超えた分を全額助成
相馬市内在住のひとり親家庭の親と18歳以下の子ども、または父母のいない児童で所得制限内の方
相馬市不妊・不育治療費助成事業
採卵を伴う不妊治療:上限15万円、採卵なし:上限5万円、先進医療:上限5万円、不育治療:上限10万円(県助成後の残額を助成)
福島県不妊治療支援事業助成金または不育症治療費助成の交付決定を受けた方で、相馬市在住(夫婦の一方)の方
生殖補助医療交通費支援事業(相馬市)
通院先に応じて1回1,000円〜7,000円(一連の治療につき夫婦合計8回まで)
住所地から生殖補助医療(体外受精・顕微授精)受診医療機関まで60分以上の移動を要する相馬市在住の夫婦(または一方)
物価高対応子育て応援手当(福島市)
児童1人あたり2万円
0歳から高校生年代(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の児童を持つ保護者(児童手当支給対象児童が対象)
子ども医療費助成制度(福島市)
保険診療の自己負担額を助成(福島県内の医療機関は窓口負担なし)
福島市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳達成後最初の3月31日まで)の子ども。生活保護受給者・施設入所者を除く
ひとり親家庭医療費助成制度(福島市)
保険診療の自己負担額を助成
福島市に住所を有し健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18歳以下の子ども。所得制限あり(ひとり親の所得制限限度額:扶養親族0人で208万円)
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