犯罪被害者等見舞金(伊達市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、伊達市独自の犯罪被害者等見舞金制度です。犯罪行為により亡くなられた方のご遺族には60万円、重傷病を負われた方には30万円が支給されます。
さらに犯罪により住居を離れざるを得ない場合は転居費用助成金20万円も受けられます。
対象者・申請資格
遺族見舞金(60万円)
- 犯罪行為により亡くなられた方の配偶者(事実婚含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
重傷病見舞金(30万円)
- 犯罪行為により重傷病を負い、療養期間が1か月以上かつ通算3日以上入院した方
- 精神疾患の場合は通算3日以上労務不能と診断された方
転居費用助成金(20万円)
- 上記見舞金の対象者で、犯罪により従前の住居に居住が困難になり転居する方
申請条件
遺族見舞金:犯罪行為により亡くなられた方の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)。重傷病見舞金:犯罪行為により療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断された方。
申請方法・手順
申請手順
- 生活環境課生活交通係(または各総合支所業務防災係)窓口へ
- 様式第1号(遺族・重傷病)または第2号を記入して提出
- 被害状況の確認書類を併せて提出
様式の入手方法
- 市役所窓口で配布
- 市公式サイトからダウンロード可能
必要書類
様式第1号(見舞金申請)または様式第2号、被害状況確認書類
お問い合わせ
市民生活部 生活環境課 生活交通係(伊達市役所)
福島県の生活支援関連給付金
相馬市結婚新生活支援助成金
29歳以下の夫婦:上限60万円、その他(30〜39歳):上限30万円
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出した夫婦ともに39歳以下の世帯で、市内に居住し夫婦合算所得500万円未満の世帯
相馬市移住支援金
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)
東京23区在住または東京圏在住で東京23区通勤の方が相馬市に移住し、対象企業への就業・起業・テレワーク等の要件を満たした方
相馬市地方就職学生支援金
交通費支援:上限8,000円(往復交通費の2分の1以内)、移転費支援:実費(上限66,000円または実費全額)
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一部)の大学または大学院を卒業・修了し、相馬市に移住して福島県内の企業または官公庁等に就職する方。週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業が要件。
UIJターン移住支援金(福島市)
単身60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の子1人追加につき100万円加算
東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)に直近10年のうち5年以上居住(うち移住直前1年は連続)し、福島市に移住して転入後1年以内に申請する方。就業・テレワーク・起業・関係人口等の要件を満たすこと
会津若松市生活応援臨時給付金
1人あたり5,000円(世帯主の口座に世帯員全員分を一括振込)
令和8年1月1日時点で会津若松市に住民票がある方(年齢・所得制限なし)
会津若松市介護人材就職支援金
1人あたり10万円(1回限り)
令和7年4月1日以降に会津若松市内の介護事業所に新たに就職した常勤正規職員。条件:3年以上就労継続意思あり、同一法人内異動でない、市内他介護事業所からの転職でない、管理職でない
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