令和7年度定額減税補足給付金(伊達市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税で当初予定より減税しきれなかった分の差額を追加給付する国の制度(令和7年度版)です。伊達市では対象者に通知が郵送され、申請が不要な場合と確認書提出が必要な場合があります。
申請受付は令和7年10月31日で終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付(1)の対象
- 令和5年の推計所得と令和6年の実際の所得に差があり、当初調整給付が不足した方
- 例:令和6年の所得が令和5年より減少した場合
- 例:令和6年中に扶養親族が増えた場合
不足額給付(2)の対象
- 税制上の扶養外で定額減税対象外
- かつ低所得世帯向け給付(非課税・均等割世帯給付)の対象でもない方
- 合計所得金額1,805万円超の方は除く
申請条件
令和7年1月1日現在で伊達市の住民登録がある方。合計所得金額1,805万円以下。
対象者には「支給のお知らせ」または「確認書」が郵送される。通知が届かない方は対象外。
申請方法・手順
手順
1. 対象者には8月頃に通知(「支給のお知らせ」または「確認書」)が届く 2. 「支給のお知らせ」の場合:手続き不要。当初の口座に自動振込 3. 「確認書」の場合:内容確認後、本人確認書類・通帳等を添えて返送または電子申請(QRコード) ※通知が届かない方は対象外(自分で申請することはできない)
必要書類
「確認書」が届いた方:本人確認書類、振込口座がわかるもの
お問い合わせ
税務収納課 市民税係 電話: 024-575-1138 ファクス: 024-576-2419
福島県の生活支援関連給付金
相馬市結婚新生活支援助成金
29歳以下の夫婦:上限60万円、その他(30〜39歳):上限30万円
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出した夫婦ともに39歳以下の世帯で、市内に居住し夫婦合算所得500万円未満の世帯
相馬市移住支援金
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)
東京23区在住または東京圏在住で東京23区通勤の方が相馬市に移住し、対象企業への就業・起業・テレワーク等の要件を満たした方
相馬市地方就職学生支援金
交通費支援:上限8,000円(往復交通費の2分の1以内)、移転費支援:実費(上限66,000円または実費全額)
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一部)の大学または大学院を卒業・修了し、相馬市に移住して福島県内の企業または官公庁等に就職する方。週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業が要件。
UIJターン移住支援金(福島市)
単身60万円、2人以上世帯100万円、18歳未満の子1人追加につき100万円加算
東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)に直近10年のうち5年以上居住(うち移住直前1年は連続)し、福島市に移住して転入後1年以内に申請する方。就業・テレワーク・起業・関係人口等の要件を満たすこと
会津若松市生活応援臨時給付金
1人あたり5,000円(世帯主の口座に世帯員全員分を一括振込)
令和8年1月1日時点で会津若松市に住民票がある方(年齢・所得制限なし)
会津若松市介護人材就職支援金
1人あたり10万円(1回限り)
令和7年4月1日以降に会津若松市内の介護事業所に新たに就職した常勤正規職員。条件:3年以上就労継続意思あり、同一法人内異動でない、市内他介護事業所からの転職でない、管理職でない
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