心身障害者手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、座間市が独自に重度の障がいを持つ市民を支援するために設けた「心身障害者手当」です。身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1・A2(または知能指数35以下)、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持し、65歳未満・1年以上市内在住・施設未入所で、市民税非課税世帯に属する方が対象となります。
年額1万5千円が支給され、毎年4月1日を基準日として認定されます。国や神奈川県の同種手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・在宅重度障害者等手当など)を受給できる方は対象外となりますが、それらの要件を満たさない重度障がい者にとって重要な市独自の上乗せ支援制度です。
申請は毎年度必要で、4月1日から7月31日の間に市役所窓口で手続きします。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 障がい要件:身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2(もしくは知能指数35以下の判定書がある方)、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持していること
- 年齢要件:65歳未満であること(4月1日時点)
- 在住要件:1年以上継続して座間市に住民登録があること
- 在宅要件:障害者施設等に入所していないこと
- 所得要件:本人を含む同一住民票の全員が当該年度の市民税が非課税であること(未申告は不可)かつ生活保護を受けていないこと
- 国・県の同種手当との非重複要件:特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当(国)および神奈川県在宅重度障害者等手当(県)の受給資格がないこと
申請条件
①障がい要件:身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1・A2または知能指数35以下、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか②年齢要件:65歳未満③在住要件:1年以上座間市在住④在宅要件:施設未入所⑤所得要件:本人を含む同一住民票の全員が当該年度市民税非課税(未申告不可)かつ生活保護非受給⑥国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当、県の神奈川県在宅重度障害者等手当の受給資格がないこと
申請方法・手順
申請の手順
- 毎年4月1日から7月31日(土日・祝日を除く)の間に申請が必要です(毎年継続申請)
- 申請書を準備する:市ホームページから「心身障害者手当支給申請書」をWord(44KB)またはPDF(147KB)でダウンロードし記入する
- 必要書類を揃える:①該当する障害者手帳または判定書②本人または同居親族名義の通帳③マイナンバーカード(申請年1月1日時点で市に住民登録がない方または市に課税権がない世帯員分)
- 障がい福祉課 障がい福祉係(座間市役所)の窓口に持参して申請
- 申請後に住所・氏名・手当振込先・障害者手帳等級などに変更が生じた場合は随時届け出が必要
必要書類
①身体障害者手帳、療育手帳(知能指数35以下の判定書)または精神障害者保健福祉手帳②障がい児者本人または同居親族名義の通帳③マイナンバーカード(本人および同一世帯の方のうち、申請年の1月1日時点で市に住民登録のない方または市に課税権のない方のもの)
よくある質問
毎年申請が必要ですか?
はい、毎年4月1日~7月31日の間に申請手続きが必要です。前年度に受給していた場合でも更新申請を忘れずに行ってください。
国の特別障害者手当を受けている場合も申請できますか?
いいえ、国の特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当、または神奈川県の在宅重度障害者等手当の受給資格がある方は対象外です。これらの要件を満たさない方が対象の市独自の手当です。
65歳以上になったら支給はどうなりますか?
4月1日(基準日)時点で65歳以上の方は対象外となります。65歳の誕生日を迎えた年度以降は受給資格がなくなります。
施設に短期入所(ショートステイ)している場合はどうなりますか?
「施設へ入所していないこと」が要件のため、在宅生活が基本となります。短期利用(ショートステイ等)の扱いについては障がい福祉課にお問い合わせください。
申請書はどこで入手できますか?
座間市ホームページからWordまたはPDF形式でダウンロードできます。また、市役所の障がい福祉課窓口でも入手可能です。
お問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話:046-252-7978 ファクス:046-252-7043
神奈川県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害が2つ以上ある方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)
20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする重度の身体障害または精神障害(知能指数20以下等)のある方(所得制限あり)
市重度障害者等福祉年金
年額12,000円(2月支払)
市内に1年以上居住している65歳未満の方で、神奈川県在宅重度障害者等手当に該当する方(身体障害者手帳1・2級等で複数の障害を持つ方、または障害児福祉手当・特別障害者手当受給者)
住宅設備改良助成(障害者向け)
工事費の一部を助成(詳細は窓口で要確認)
下肢や体幹に機能障害のある障害者のいる市民税非課税世帯
在宅重度障害者等手当(神奈川県)
年額6万円(年1回・1月支給)
神奈川県在住で複数の障害者手帳等を所持する重複重度障害者、または特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者。65歳より前に手帳交付を受けていること、所得要件あり
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額2万9,590円(令和7年度)、障害児福祉手当:月額1万6,100円(令和7年度)
在宅の重度障害者・障害児(特別障害者手当:20歳以上、障害児福祉手当:20歳未満)で施設入所・長期入院をしていない方。所得要件あり
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