子ども医療費助成制度(高校生以下)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東海市に住む0歳から高校生相当(18歳到達年度末日)までの子どもを対象に、保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成する制度です。通院・入院どちらも対象で、令和4年4月以降は高校生の通院医療費も全額カバーされるようになりました。
受給のためには「子ども医療費受給者証」の交付申請が必要で、市内の医療機関では受給者証を提示するだけで窓口負担なく受診できます。県外受診や受給者証の持参を忘れた場合は、一旦自己負担した後に国保課で払い戻し申請が可能です。
食事代や差額ベッド代など保険外の費用は対象外ですが、多くの医療費が助成されるため、子育て世帯の経済的負担を大幅に軽減できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 東海市に住所登録がある0歳から18歳到達年度末日(3月31日)までの子ども
- 高校などに在学していない16歳以上の方も対象
対象外となる方
- 生活保護を受給している方
- 小学校1年生以上で、障がい者医療費または母子家庭等医療費の助成を受けられる方
- 16歳到達年度開始以降で、精神障がい者医療(全疾患)の助成を受けられる方
注意事項
- 高校卒業により資格喪失する場合は届出不要
- 転出・死亡・生活保護開始等の場合は喪失届出が必要
申請条件
- 東海市に住所を有すること
- 0歳から18歳到達年度末日までの子どもであること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受給していないこと
- 小学校1年生以上の場合、障がい者医療費または母子家庭等医療費の助成対象外であること
- 16歳以上の場合、精神障がい者医療(全疾患)の助成対象外であること
申請方法・手順
受給者証の取得手続き
- 東海市役所国保課医療助成担当の窓口またはオンラインで申請
- 出生の場合:子どもの医療保険情報が確認できる書類を持参
- 転入の場合:子どもの医療保険情報が確認できる書類を持参
医療機関での利用方法
- 受診時に子ども医療費受給者証を医療機関窓口に提示
- 保険証(マイナ保険証等)と併せて提示する
払い戻し申請(県外受診等)
- 国保課医療助成担当窓口へ申請
- 受給者証・領収書・口座番号がわかるもの等を持参
- 提出した領収書は返却されないため、事前にコピーを取ること
必要書類
(生活保護廃止・停止の場合)・保護廃止(停止)決定通知書 払い戻し申請の場合:・子ども医療費受給者証・領収書・請求者名義の口座番号がわかるもの・限度額適用認定証(お持ちの方)・高額療養費・附加金など支給決定通知書(該当者)
- 医療保険情報が確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル画面等)
よくある質問
子ども医療費受給者証はどこで申請できますか?
東海市役所の国保課医療助成担当窓口で申請できます。またオンライン申請も可能です。申請には子どもの医療保険情報が確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書等)が必要です。
高校生の医療費も助成されますか?
はい、助成されます。入院は令和2年4月1日から、通院は令和4年4月1日から高校生等も助成対象となりました。18歳到達年度の末日(3月31日)まで対象です。
県外の病院を受診した場合はどうなりますか?
県外の医療機関を受診した場合は、窓口でいったん医療費を支払い、後日国保課医療助成担当で払い戻し申請を行ってください。受給者証・領収書・口座番号がわかるもの等が必要です。
入院時の食事代も助成されますか?
入院時の食事代は助成対象外です。差額ベッド代、保険外診療費(先進医療の技術料など)、選定療養費も対象外となります。保険診療分の自己負担額のみ助成されます。
引っ越しで転入してきた場合はどうすればよいですか?
転入日を資格取得日として、子ども医療費受給者証の交付申請が必要です。子どもの医療保険情報が確認できる書類を持参のうえ、国保課医療助成担当窓口へお申し込みください。
お問い合わせ
東海市役所 市民福祉部 国保課 医療助成 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 電話:052-613-7644 / 0562-38-6268 ファクス:052-603-4000