特別障害者手当・障害児福祉手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で常時特別の介護を必要とする重度障害者・障害児を対象に国が支給する手当です。特別障害者手当(20歳以上)は月額2万9,590円、障害児福祉手当(20歳未満)は月額1万6,100円(いずれも令和7年度額)で、2月・5月・8月・11月の年4回支給されます。
施設入所中または継続3カ月を超えて病院に入院している方は対象外です。障害の程度や所得要件などがあり、申請には診断書などが必要です。
座間市の障がい福祉課で随時申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる障がいの要件(特別障害者手当・20歳以上)
- 両眼の視力・両耳の聴力・両上肢・両下肢・体幹・脳血管障がいによる片麻痺・内部・精神のうち2つ以上に著しい重度障がい
対象となる障がいの要件(障害児福祉手当・20歳未満)
- 上記いずれかに重度障がいがある
在宅要件
- 施設入所をしていないこと
- 継続して3カ月を超えて病院に入院していないこと
所得要件
- 手当受給年度の前年分所得が基準額以下(扶養人数によって異なる)
申請条件
(1)複数部位に著しい重度障がいがある(特別障害者手当)または重度障がいがある(障害児福祉手当)(2)施設入所・3カ月超の入院をしていない(在宅要件)(3)所得要件:前年分所得が基準額以下(扶養人数により異なる)
申請方法・手順
申請手順
- 障がい福祉課障がい福祉係の窓口に相談し、診断書用紙を入手する(障害部位ごとの所定用紙あり)
- 医師に診断書を作成してもらう(文書料は自己負担)
- 必要書類(障害者手帳、マイナンバーカード等、印鑑、通帳、所得証明書類)を揃える
- 座間市障がい福祉課窓口に申請書を提出する
- 審査後、認定されれば申請月の翌月から支給開始
- 認定後も毎年所得等の現況届出が必要
必要書類
診断書、障害者手帳(任意)、マイナンバーが確認できるもの、印鑑、障害者本人名義の通帳、所得証明書類(年金受給者は年金証書の写しも)
お問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話番号:046-252-7978
神奈川県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害が2つ以上ある方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)
20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする重度の身体障害または精神障害(知能指数20以下等)のある方(所得制限あり)
市重度障害者等福祉年金
年額12,000円(2月支払)
市内に1年以上居住している65歳未満の方で、神奈川県在宅重度障害者等手当に該当する方(身体障害者手帳1・2級等で複数の障害を持つ方、または障害児福祉手当・特別障害者手当受給者)
住宅設備改良助成(障害者向け)
工事費の一部を助成(詳細は窓口で要確認)
下肢や体幹に機能障害のある障害者のいる市民税非課税世帯
心身障害者手当
年額 1万5千円
次の全要件を満たす方:①身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1・A2または知能指数35以下、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持②65歳未満③1年以上座間市に在住④施設未入所⑤本人を含む同一住民票の全員が当該年度市民税非課税かつ生活保護非受給⑥国・県の同種手当の受給資格がない
在宅重度障害者等手当(神奈川県)
年額6万円(年1回・1月支給)
神奈川県在住で複数の障害者手帳等を所持する重複重度障害者、または特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者。65歳より前に手帳交付を受けていること、所得要件あり
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