在宅重度障害者等手当(神奈川県)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神奈川県が重複重度障害者・障害児に支給する「神奈川県在宅重度障害者等手当」で、座間市を通じて申請できます。年額6万円が1月に一括支給されます。
複数の障害者手帳を所持していること、または特別障害者手当や障害児福祉手当を受給していることが条件の一つです。申請期間は毎年8月1日から9月10日と限られており、期間外は申請できないため注意が必要です。
一度認定された後も毎年現況届出が必要です。
対象者・申請資格
障がい要件(いずれかに該当すること)
- 身体障害者手帳1・2級+療育手帳A1・A2・B1またはIQ50以下の判定証明書
- 身体障害者手帳1・2級+精神障害者保健福祉手帳1級
- 療育手帳A1・A2・IQ35以下+精神障害者保健福祉手帳1級
- 身体障害者手帳3級+療育手帳B1またはIQ36以上50以下+精神障害者保健福祉手帳1級
- 特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者
その他の要件
- 申請年2月1日以降、神奈川県内に継続在住
- 1年間継続して3カ月超の施設入所・入院なし
- 65歳より前に障害者手帳等の交付を受けていること
- 所得要件(前年分所得が基準額以下)
申請条件
(1)障がい要件(複数手帳の組み合わせまたは特別障害者手当等受給者)(2)申請年の2月1日から神奈川県内に継続居住(3)1年間継続して3カ月超の施設入所・入院がない(4)65歳より前に障害者手帳等の交付を受けた(5)所得要件を満たす
申請方法・手順
申請手順(毎年8月~9月が申請期間)
- 毎年8月1日に申請期間が開始するため、あらかじめ必要書類を準備する
- 所持している障害者手帳をすべて用意する
- 所得証明書類(年金受給者は年金証書の写しも)を用意する
- 8月1日から9月10日(土日除く)の間に障がい福祉課窓口で申請する
- 年1回1月に指定口座に6万円が振り込まれる
- 翌年以降も毎年申請(現況届出)が必要
必要書類
障害者手帳(所持する手帳すべて)、印鑑、通帳、所得証明書類(年金受給者は年金証書の写しも)
お問い合わせ
障がい福祉課 障がい福祉係 〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号 電話番号:046-252-7978
神奈川県の障害者支援関連給付金
特別障害者手当
月額29,590円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)
20歳以上で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害が2つ以上ある方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)
20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする重度の身体障害または精神障害(知能指数20以下等)のある方(所得制限あり)
市重度障害者等福祉年金
年額12,000円(2月支払)
市内に1年以上居住している65歳未満の方で、神奈川県在宅重度障害者等手当に該当する方(身体障害者手帳1・2級等で複数の障害を持つ方、または障害児福祉手当・特別障害者手当受給者)
住宅設備改良助成(障害者向け)
工事費の一部を助成(詳細は窓口で要確認)
下肢や体幹に機能障害のある障害者のいる市民税非課税世帯
心身障害者手当
年額 1万5千円
次の全要件を満たす方:①身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1・A2または知能指数35以下、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持②65歳未満③1年以上座間市に在住④施設未入所⑤本人を含む同一住民票の全員が当該年度市民税非課税かつ生活保護非受給⑥国・県の同種手当の受給資格がない
特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当:月額2万9,590円(令和7年度)、障害児福祉手当:月額1万6,100円(令和7年度)
在宅の重度障害者・障害児(特別障害者手当:20歳以上、障害児福祉手当:20歳未満)で施設入所・長期入院をしていない方。所得要件あり
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