受付中生活支援

水道料金・下水道使用料の減額制度(さいたま市)

埼玉県

基本情報

給付額水道料金:月979円(税込)を減額。下水道使用料:生活保護・中国残留邦人は全額、その他は基本使用料+10㎥まで(最大919.60円)
申請期間通年受付
対象地域埼玉県
対象者(1)生活保護法による生活扶助受給者、(2)児童扶養手当受給者、(3)市民税・県民税非課税世帯、(4)中国残留邦人等で生活支援給付受給者
申請方法水道局各営業所、水道庁舎営業課、各区役所くらし応援室に水道料金減額申込書を提出。郵送申し込みも可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、さいたま市の生活保護受給者・児童扶養手当受給者・住民税非課税世帯等を対象に、水道料金を毎月979円減額し、対象区分によっては下水道使用料も一部または全額を減免する制度です。申し込みに基づいて継続的に適用され、一度手続きすれば原則毎月自動的に減額されます。
郵送での申し込みも可能です。

対象者・申請資格

対象者詳細

※集合住宅で水道局と直接給水契約を結んでいない場合は取扱いが異なる場合がある

  • 生活保護法による生活扶助の給付を受けている方
  • 児童扶養手当の給付を受けている方
  • 市民税・県民税が非課税の世帯(同一世帯全員が非課税)
  • 中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方

申請条件

上記の対象区分のいずれかに該当すること。水道局と直接の給水契約を結んでいること(集合住宅で契約していない場合は別途確認が必要)。

申請方法・手順

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申請方法

  • 水道料金減額申込書に記入
  • 水道局各営業所・水道庁舎営業課・各区役所くらし応援室の窓口に提出(郵送も可)
  • 必要書類:生活保護受給証明書または児童扶養手当証書の写し等(対象区分による)
  • 非課税世帯の場合は世帯構成届出書と所得・課税証明書も必要

必要書類

水道料金減額申込書、各対象区分に応じた証明書類(生活保護受給証明書、児童扶養手当証書の写し等)、世帯構成届出書(非課税世帯の場合)、非課税証明書

お問い合わせ

さいたま市水道局電話受付センター TEL:048-665-3220(平日8:30〜17:15)

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