ファミリー・サポート・センター事業利用促進助成金(さいたま市・提供者向け)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたまファミリー・サポート・センターの提供会員として子どもの預かりや送迎等の援助活動を行った方に、1時間あたり500円の助成金を交付する制度です。地域の子育て支援を担う提供会員の活動を経済的に支援し、ファミリーサポートサービスの普及を促進することが目的です。
センターへの会員登録と実際の援助活動が前提となります。
対象者・申請資格
対象者詳細
- さいたまファミリー・サポート・センターまたは緊急サポートセンター埼玉の提供会員として登録していること
- センターからの依頼を受けて実際に援助活動を行ったこと
- 宿泊を伴う預かりは対象外
- 援助活動時間に応じて支給(30分以下250円、30分超1時間以下500円)
申請条件
さいたまファミリー・サポート・センターまたは緊急サポートセンター埼玉の提供会員として登録していること。センターからの依頼を受けて実際に援助活動(宿泊を伴う預かりを除く)を行ったこと。
申請方法・手順
申請方法
1. さいたまファミリー・サポート・センターの提供会員登録を行う 2. センターからの依頼を受けて援助活動を行う 3. 援助活動をした月ごとにまとめて申請書と援助活動報告書の写しをセンターへ送付(電子申請も可) 4. 申請期限に注意:4〜6月分は7月末、7〜9月分は10月末など
必要書類
助成金交付申請書兼実績報告書、援助活動報告書の写し
お問い合わせ
さいたまファミリー・サポート・センター TEL:048-814-1415(9:00〜18:00、祝休日・年末年始除く)
埼玉県の子育て・出産関連給付金
こども医療費助成(三郷市)
保険診療の自己負担分を全額助成
三郷市内に住所を有する満18歳年度末までの児童の保護者
ひとり親家庭等医療費支給制度(三郷市)
保険診療自己負担分を助成(現物給付または後日払い戻し)
三郷市内に住所があり医療保険に加入している、ひとり親家庭等の親または養育者
川越市 物価高対応子育て応援手当
対象児童1人あたり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に生まれた児童は10月分)、または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母など
児童手当
0〜3歳:月額15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月額10,000円(第3子以降30,000円)
川越市に住民登録があり、高校生年代(18歳の年度末)までの子どもを養育している方。公務員の方は勤務先に申請が必要。
児童扶養手当
令和8年4月以降:月額48,050円(全部支給・1人目)、一部支給:48,040〜11,340円。2人目以降加算:月額11,350円(全部支給)
父母の離婚等によりひとり親家庭等となった18歳(障害がある場合20歳未満)までの児童を監護している父又は母、もしくは養育者。所得による支給制限あり。
ファミリー・サポート・センター事業利用支援助成金(さいたま市・利用者向け)
1か月の利用料金の2分の1(月額上限2万円)
さいたま市在住のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)、多子世帯(18歳未満の子3人以上)、多胎児世帯、ダブルケア世帯、障害者世帯で、ファミリー・サポート・センターの会員登録をしている方
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