受付中障害者支援

逗子市重度障がい者医療費の助成

神奈川県

基本情報

給付額保険診療の自己負担分を助成(食事療養費・保険適用外は対象外)
申請期間随時受付(通年申請可能)
対象地域神奈川県
対象者逗子市在住の重度障がい者(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A等)。年齢制限あり(65歳以上で初めて認定された方は対象外)。所得制限あり。
申請方法対象手帳の受け取り時に申請案内が行われます。障がい福祉課に「重度障がい者医療費福祉医療証交付申請書」を提出。認定後「福祉医療証」が交付されます。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障がいをお持ちの方が医療機関を受診した際の保険診療自己負担分を助成する制度です。申請により「福祉医療証」が交付され、医療機関の窓口での自己負担が原則ゼロになります。
年齢制限(65歳以上で初認定の方は除く)と所得制限があります。所得超過となっても受給資格は継続し、毎年9月に所得確認が行われます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 逗子市内に住民登録があること
  • 以下のいずれかの手帳を保有していること:
  • 身体障害者手帳 1級または2級
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級
  • 療育手帳 A(相当)等

年齢制限

65歳以上で初めて障がい者認定を受けた方は対象外

所得制限

所得制限基準額があります(扶養親族の数により異なる) 超過した場合も受給資格は継続(年度ごとに所得確認)

申請条件

①逗子市に住民登録があること ②重度障がいを証明する手帳を保有していること(身体1・2級、精神1級、療育A等) ③所得制限基準額以内であること ④65歳未満または65歳未満で障がい認定を受けていること

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 手帳の受け取り時に申請案内を受け取る(自動案内) 2. 障がい福祉課に申請書を提出 3. 「福祉医療証」が交付される

2

医療証の使い方

→ 「重度障がい者医療費支給申請書・請求書」で後日償還払い可能

  • 医療機関受診時に健康保険証と福祉医療証を提示
  • 県外病院や制度非扱い機関では一時自己負担
3

毎年の更新

所得確認は年度ごとに実施。所得制限内であれば9月下旬に新しい証が送付されます。

必要書類

重度障がい者医療費福祉医療証交付申請書、対象となる手帳(身体障害者手帳等)

お問い合わせ

逗子市 障がい福祉課(電話: 046-873-1111)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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特別障害者手当

月額29,590円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)

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障害児福祉手当

月額16,100円(年4回支払:5月・8月・11月・2月)

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年額12,000円(2月支払)

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下肢や体幹に機能障害のある障害者のいる市民税非課税世帯

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心身障害者手当

年額 1万5千円

次の全要件を満たす方:①身体障害者手帳1~2級、療育手帳A1・A2または知能指数35以下、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持②65歳未満③1年以上座間市に在住④施設未入所⑤本人を含む同一住民票の全員が当該年度市民税非課税かつ生活保護非受給⑥国・県の同種手当の受給資格がない

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在宅重度障害者等手当(神奈川県)

年額6万円(年1回・1月支給)

神奈川県在住で複数の障害者手帳等を所持する重複重度障害者、または特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者。65歳より前に手帳交付を受けていること、所得要件あり

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