受付中生活支援
富士吉田市定住促進奨励金(新婚世帯すまい支援奨励金)
山梨県
基本情報
給付額200,000円
申請期間婚姻届・パートナーシップ宣誓書提出日より1年以内
対象地域山梨県
対象者婚姻届けまたはパートナーシップ宣誓書提出から1年以内の夫婦等で、双方が40歳未満であること。富士吉田市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること。申請時から前2年以内に市内民間賃貸住宅等に入居していること。
申請方法ふるさと魅力推進課に婚姻届等提出日より1年以内に申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、富士吉田市への定住を促進するため、市内で新生活を始める新婚世帯を対象に20万円を支給する制度です。婚姻届等の提出から1年以内に申請が必要で、双方が40歳未満の夫婦が対象となります。
市内の民間賃貸住宅に住み始めた方が対象で、令和9年3月31日まで申請可能です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 婚姻届またはパートナーシップ宣誓書を提出してから1年以内の夫婦等
- 申請時点で双方が40歳未満(再婚も対象)
- 富士吉田市住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること
- 申請時から過去2年以内に市内の民間賃貸住宅に入居していること
不可の条件
- 市税等の滞納がある場合
- 暴力団員等の場合
- 生活保護受給中の場合
- 過去に同種の奨励金を受給したことがある場合
申請条件
1.婚姻届/パートナーシップ宣誓書提出から1年以内の夫婦等(再婚含む)で双方が40歳未満 2.富士吉田市住民基本台帳に登録、3年以上定住の意思あり 3.申請時から前2年以内に市内民間賃貸住宅に入居 4.世帯の全員に市税等の滞納がないこと 5.暴力団員等でないこと 6.生活保護を受けていないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 婚姻届等の提出日から1年以内に申請
2
申請先
- 富士吉田市ふるさと魅力推進課に必要書類を持参
3
必要書類の目安
- 婚姻届受理証明書(またはパートナーシップ宣誓書のコピー)
- 住民票
- 賃貸借契約書のコピー
- 本人確認書類
必要書類
婚姻届受理証明書またはパートナーシップ宣誓書のコピー、住民票、賃貸借契約書のコピー、本人確認書類など
お問い合わせ
ふるさと魅力推進課