受付中生活支援
富士吉田市移住支援金
山梨県
基本情報
給付額単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)
申請期間転入から1年以内(令和7年度より要件変更あり)
対象地域山梨県
対象者東京23区在住または東京圏から東京23区に通勤していた方で、富士吉田市に転入後1年以内の方。移住後に就業・テレワーク・起業等の要件を満たすことが必要。
申請方法富士吉田市ふるさと魅力推進課に申請。移住後の就業等の要件を満たしてから申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から富士吉田市に移住した方を支援する制度です。単身移住で60万円、世帯移住で100万円が支給され、18歳未満のお子さんを帯同する場合は子ども1人につき100万円が加算されます。
就職・テレワーク・起業など移住後の働き方要件を満たす必要があります。
対象者・申請資格
移住元の要件
- 転入前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤
- 転入直前に連続1年以上同条件を満たしていること
移住先の要件
- 富士吉田市への転入から1年以内に申請
- 申請日から5年以上継続して富士吉田市に居住する意思
移住後の働き方要件(いずれか)
- 市内就業(マッチングサイト掲載求人での就職など)
- テレワーク(継続3年以上勤務の会社員がテレワーク移住)
- 起業(山梨県の起業支援金交付決定者)
- 専門人材として就業
申請条件
移住元:本市転入直前の10年間のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤。移住先:転入から1年以内の申請、5年以上継続居住の意思。
移住後:就業、テレワーク、起業のいずれかの要件を満たすこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 富士吉田市への転入を完了させる
- 就業・テレワーク・起業等の要件を満たした後、転入から1年以内に申請
2
申請先
- 富士吉田市ふるさと魅力推進課
3
必要書類(目安)
- 住民票
- 移住元での在住・通勤実績の証明書類
- 就業証明書または雇用保険加入証明など
必要書類
移住元での在住・通勤証明書類、住民票、就業証明書または開業届など
お問い合わせ
ふるさと魅力推進課