富士吉田市移住支援金
山梨県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から富士吉田市に移住した方を支援する制度です。単身移住で60万円、世帯移住で100万円が支給され、18歳未満のお子さんを帯同する場合は子ども1人につき100万円が加算されます。
就職・テレワーク・起業など移住後の働き方要件を満たす必要があります。
対象者・申請資格
移住元の要件
- 転入前10年間のうち通算5年以上、東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤
- 転入直前に連続1年以上同条件を満たしていること
移住先の要件
- 富士吉田市への転入から1年以内に申請
- 申請日から5年以上継続して富士吉田市に居住する意思
移住後の働き方要件(いずれか)
- 市内就業(マッチングサイト掲載求人での就職など)
- テレワーク(継続3年以上勤務の会社員がテレワーク移住)
- 起業(山梨県の起業支援金交付決定者)
- 専門人材として就業
申請条件
移住元:本市転入直前の10年間のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤。移住先:転入から1年以内の申請、5年以上継続居住の意思。
移住後:就業、テレワーク、起業のいずれかの要件を満たすこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- 富士吉田市への転入を完了させる
- 就業・テレワーク・起業等の要件を満たした後、転入から1年以内に申請
申請先
- 富士吉田市ふるさと魅力推進課
必要書類(目安)
- 住民票
- 移住元での在住・通勤実績の証明書類
- 就業証明書または雇用保険加入証明など
必要書類
移住元での在住・通勤証明書類、住民票、就業証明書または開業届など
お問い合わせ
ふるさと魅力推進課
山梨県の生活支援関連給付金
甲府市移住支援金
単身:60万円、世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から甲府市に移住し、転入後1年以内で就業・テレワーク・起業・関係人口等の要件を満たす方。転入前の10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上東京23区在住または通勤の実績が必要。
甲府市結婚新生活支援事業補助金
最大30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円)
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届を提出し、婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下で、世帯所得合算が500万円未満の新婚世帯(甲府市在住)
富士吉田市定住促進奨励金(新婚世帯すまい支援奨励金)
200,000円
婚姻届けまたはパートナーシップ宣誓書提出から1年以内の夫婦等で、双方が40歳未満であること。富士吉田市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること。申請時から前2年以内に市内民間賃貸住宅等に入居していること。
令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金
夫婦ともに29歳以下:上限60万円、夫婦ともに39歳以下:上限30万円
令和8年4月1日から令和9年2月28日までに婚姻届が受理された夫婦で、双方が39歳以下・合計所得500万円未満であること。申請日時点で夫婦双方の住所が申請住宅の所在地であること。
甲府市特定世帯等重点支援給付金・こうふ臨時特別給付金
1世帯あたり3万円
令和6年12月13日時点で甲府市に住民票があり、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯(他の親族の扶養を受けている世帯等は対象外)
甲府市地方就職支援金
交通費・移転費の実費(上限あり)
東京圏の大学・大学院(東京都内本部)を卒業・修了し、山梨県内企業に就職して甲府市へ移住した方
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