受付中生活支援
令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金
山梨県
基本情報
給付額夫婦ともに29歳以下:上限60万円、夫婦ともに39歳以下:上限30万円
申請期間令和9年2月28日まで(窓口申請は令和9年2月26日)
対象地域山梨県
対象者令和8年4月1日から令和9年2月28日までに婚姻届が受理された夫婦で、双方が39歳以下・合計所得500万円未満であること。申請日時点で夫婦双方の住所が申請住宅の所在地であること。
申請方法ふるさと魅力推進課へ事前相談後、交付申請。申請期限は令和9年2月28日(窓口は26日)。予算の範囲内で実施のため早期受付終了の場合あり。
この給付金のまとめ
この補助金は、令和8年度に結婚した39歳以下の夫婦の新生活をスタートする経済的負担を軽減するための支援です。夫婦ともに29歳以下なら最大60万円、39歳以下なら最大30万円が補助されます。
住宅賃貸費や引越費用が対象で、夫婦合計所得500万円未満が条件です。予算に限りがあるため早めの事前相談がおすすめです。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和8年4月1日~令和9年2月28日に婚姻届が受理された夫婦
- 婚姻日時点で夫婦双方が39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 申請日時点で夫婦双方の住所が申請住宅
- ライフデザイン支援講座等を夫婦で受講していること
- 申請日から3年以上継続して富士吉田市に居住する意思あり
注意事項
- 予算の範囲内での実施のため早期受付終了の場合あり
- 過去に同種の補助金を受けたことがある場合は対象外
申請条件
1.令和8年4月1日~令和9年2月28日の婚姻届受理 2.夫婦合計所得500万円未満 3.婚姻日に夫婦双方が39歳以下 4.夫婦双方の住所が申請住宅の所在地 5.ライフデザイン支援講座等のいずれかを夫婦で受講 6.3年以上継続居住の意思 7.市税等の滞納なし
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. ふるさと魅力推進課へ事前相談(オンラインまたは窓口) 2. 住宅賃貸費・引越費用を支払う 3. 補助上限額に達したら(または年度末が近づいたら)交付申請 4. 交付決定後、請求書を提出
2
申請期限
- 令和9年2月28日(オンライン)/ 2月26日(窓口)
必要書類
交付申請書、誓約書兼同意書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票、所得証明書、賃貸借契約書・引越費用の領収書など
お問い合わせ
ふるさと魅力推進課(TEL: 0555-22-1111内線296)