令和8年度富士吉田市結婚新生活支援事業補助金
山梨県
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、令和8年度に結婚した39歳以下の夫婦の新生活をスタートする経済的負担を軽減するための支援です。夫婦ともに29歳以下なら最大60万円、39歳以下なら最大30万円が補助されます。
住宅賃貸費や引越費用が対象で、夫婦合計所得500万円未満が条件です。予算に限りがあるため早めの事前相談がおすすめです。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和8年4月1日~令和9年2月28日に婚姻届が受理された夫婦
- 婚姻日時点で夫婦双方が39歳以下
- 夫婦の合計所得が500万円未満
- 申請日時点で夫婦双方の住所が申請住宅
- ライフデザイン支援講座等を夫婦で受講していること
- 申請日から3年以上継続して富士吉田市に居住する意思あり
注意事項
- 予算の範囲内での実施のため早期受付終了の場合あり
- 過去に同種の補助金を受けたことがある場合は対象外
申請条件
1.令和8年4月1日~令和9年2月28日の婚姻届受理 2.夫婦合計所得500万円未満 3.婚姻日に夫婦双方が39歳以下 4.夫婦双方の住所が申請住宅の所在地 5.ライフデザイン支援講座等のいずれかを夫婦で受講 6.3年以上継続居住の意思 7.市税等の滞納なし
申請方法・手順
申請の流れ
1. ふるさと魅力推進課へ事前相談(オンラインまたは窓口) 2. 住宅賃貸費・引越費用を支払う 3. 補助上限額に達したら(または年度末が近づいたら)交付申請 4. 交付決定後、請求書を提出
申請期限
- 令和9年2月28日(オンライン)/ 2月26日(窓口)
必要書類
交付申請書、誓約書兼同意書、婚姻届受理証明書または戸籍謄本、住民票、所得証明書、賃貸借契約書・引越費用の領収書など
お問い合わせ
ふるさと魅力推進課(TEL: 0555-22-1111内線296)
山梨県の生活支援関連給付金
甲府市移住支援金
単身:60万円、世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から甲府市に移住し、転入後1年以内で就業・テレワーク・起業・関係人口等の要件を満たす方。転入前の10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上東京23区在住または通勤の実績が必要。
甲府市結婚新生活支援事業補助金
最大30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円)
令和7年1月1日〜令和8年2月27日に婚姻届を提出し、婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下で、世帯所得合算が500万円未満の新婚世帯(甲府市在住)
富士吉田市定住促進奨励金(新婚世帯すまい支援奨励金)
200,000円
婚姻届けまたはパートナーシップ宣誓書提出から1年以内の夫婦等で、双方が40歳未満であること。富士吉田市の住民基本台帳に登録され3年以上定住の意思があること。申請時から前2年以内に市内民間賃貸住宅等に入居していること。
富士吉田市移住支援金
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)
東京23区在住または東京圏から東京23区に通勤していた方で、富士吉田市に転入後1年以内の方。移住後に就業・テレワーク・起業等の要件を満たすことが必要。
甲府市特定世帯等重点支援給付金・こうふ臨時特別給付金
1世帯あたり3万円
令和6年12月13日時点で甲府市に住民票があり、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯(他の親族の扶養を受けている世帯等は対象外)
甲府市地方就職支援金
交通費・移転費の実費(上限あり)
東京圏の大学・大学院(東京都内本部)を卒業・修了し、山梨県内企業に就職して甲府市へ移住した方
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