大気汚染医療費助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都の大気汚染に係る健康被害救済制度で、東久留米市が窓口となっています。都の認定を受けた気管支ぜん息等の患者に対して、保険診療の自己負担分を助成します。
認定が必要なため、まず都への申請が必要です。
対象者・申請資格
対象疾患
- 気管支ぜん息
- 慢性気管支炎
- 肺気腫
- ぜん息性気管支炎
対象者の条件
- 東京都から大気汚染医療費助成の認定を受けていること
- 東久留米市に住民登録があること
- 有効な健康保険に加入していること
申請条件
東京都の大気汚染医療費助成制度の認定を受けていること。東久留米市に住民登録があること。
申請方法・手順
手続きの流れ
1. 東久留米市 健康課または保健センターに相談 2. 都の認定申請書類を準備・提出 3. 東京都の審査・認定後、受給者証が交付される 4. 医療機関受診時に受給者証を提示することで自己負担分が助成される
必要書類
認定申請書、診断書、健康保険証、住民票等
お問い合わせ
東久留米市 健康福祉部 健康課
東京都の医療・健康関連給付金
大気汚染(ぜん息)医療費助成制度
医療費自己負担分(健康保険適用分)
東京都内に住所を有し、大気汚染が原因と認定されたぜん息(気管支ぜん息)の患者
難病医療費助成(江東区)
月額自己負担上限額の設定(所得区分により異なる)
国が指定した難病(指定難病)の診断を受け、都道府県の認定を受けた患者
江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業
購入費用の2分の1(上限30,000円)
江東区在住で、がん治療による脱毛等のため外見の変化を来しているがん患者(医療機関への入院・通院中の方)
難病医療費助成制度(中央区)
指定医療機関での医療費の自己負担を一定割合(原則2割)に軽減。月額上限あり(所得・重症度等による)
国が指定する指定難病(338疾患)または東京都が指定する難病に罹患している方で、医療費助成の認定基準を満たす方。
原爆被爆者見舞金(中央区)
年額10,000円(1人につき)
毎年6月1日現在、中央区内に住所がある被爆者健康手帳所持者。
児童医療費助成制度(乳・子・青医療証)
保険診療の自己負担分全額(対象外:健康診断・予防接種・入院時食事療養費等)
大田区内に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの乳幼児・児童
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