重度心身障害者医療費助成
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、市原市在住で重度の身体・知的・精神障害をお持ちの方を対象に、医療費の自己負担分を助成する制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA〜A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで所得基準を満たす方が対象となります。
原則として受給券を医療機関に提示するだけで自己負担金のみの支払いとなる現物給付方式を採用しており、経済的な負担を大幅に軽減できます。通院1回・入院1日につき300円の自己負担がありますが、市民税所得割非課税世帯は自己負担ゼロとなります。
県外の医療機関など受給券が使えない場合は、後から申請して払い戻しを受ける償還払いも利用できます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 市原市内に住民登録があること
- 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA〜A2、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持していること
- 対象者と同じ医療保険に加入している方全員(社会保険の場合は被保険者)の市民税所得割額の合計が235,000円未満であること
対象外となる方
- 65歳以上になってから上記等級・程度に該当した方
- 18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)は子ども医療費助成で対応
- 生活保護受給者
- 市原市以外の国民健康保険等一部制度の利用者
申請条件
1. 市内在住であること。2. 身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(マルAからA2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持していること。
3. 対象者と同じ医療保険加入者全員の市民税所得割額合計が235,000円未満であること。4. 65歳以上で上記等級・程度になった方は対象外。
5. 生活保護や市以外の国民健康保険等一部制度の利用者は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
1. 必要書類を準備する(受給券申請書、印鑑、保険証、個人番号カードなど) 2. 障がい者支援課の窓口または郵送で申請書類を提出する 3. 受給券が交付されたら医療機関の窓口で提示する 4. 県外医療機関など受給券が使えない場合は領収書を保管し、診療月から2年以内に償還払い申請を行う
窓口情報
- 受付窓口:障がい者支援課(受給券申請・償還払いとも)
- 償還払いは各支所でも受付可
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日・年末年始除く)
必要書類
受給券の申請
市原市重度心身障害者医療給付受給券交付申請書、印鑑、保険証、基準世帯全員の個人番号カードまたは通知カード、必要に応じて他市町村の課税証明書。
償還払いの申請
市原市重度心身障害者医療給付交付申請書、印鑑、振込先の分かるもの、保険証、医療費の領収書の原本、必要に応じて他市町村の課税証明書。
よくある質問
受給券がない場合はどうすればよいですか?
受給券を紛失した場合や、県外の医療機関など受給券が使えない場合は、医療費を一旦自己負担で支払い、後日領収書を持参して償還払いの申請を行ってください。診療を受けた月から2年以内に申請が必要です。
自己負担はゼロになりますか?
通院1回・入院1日につき300円の自己負担があります。ただし、基準世帯(所得基準を判定する世帯と同様)が市民税所得割非課税世帯の場合は自己負担は0円となります。
65歳になったら受給資格を失いますか?
65歳以上になってから対象の等級・程度に該当した方は対象外です。65歳になる前から該当している方については、対象となる場合があります。詳しくは障がい者支援課にご相談ください。
申請書類はどこで入手できますか?
受給券申請書(市原市重度心身障害者医療給付受給券交付申請書)は障がい者支援課の窓口にあります。また、償還払い用の申請書は市のウェブサイトからもダウンロードできます。
保険証をマイナンバーカードで代用できますか?
マイナンバーカードを保険証として利用している方は、マイナポータルによるスマートフォン等の画面を提示することができます。保険証の加入保険に変更があった場合は、障がい者支援課の窓口で変更の届け出が必要です。
お問い合わせ
市原市 障がい者支援課 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始除く)