受付中全国対象医療・健康
自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)
静岡県
基本情報
給付額医療費の自己負担が原則1割(所得に応じた月額上限あり)
申請期間随時受付(有効期限更新が必要)
対象地域日本全国
対象者精神科通院中の方、18歳以上の身体障害者手帳を持つ方(更生医療)、18歳未満の身体に障害のある子ども(育成医療)
申請方法福祉部障害福祉課障害給付担当(市庁舎4階南側)で申請。申請から決定まで約2か月かかるため、利用開始1〜2か月前に申請が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、精神疾患や身体障害を持つ方の医療費自己負担を軽減する国の制度で、富士市が窓口となって申請を受け付けています。精神科通院の医療費、身体機能回復のための手術費用、子どもの障害治療費が対象で、自己負担は原則1割に抑えられます。
所得に応じた月額上限額が設定されているため、高額の医療費がかかる場合も安心して治療を受けられます。利用開始の1〜2か月前に申請が必要で、決定まで時間がかかるため早めの手続きを推奨します。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 精神通院医療:精神疾患(統合失調症・うつ病・てんかん等)で精神科または心療内科に通院中の方
- 更生医療:18歳以上で身体障害者手帳を持ち、角膜移植・人工内耳・心臓手術・透析・関節形成術等の対象医療が必要な方
- 育成医療:18歳未満で身体に障害があり、白内障・口蓋裂・先天性心疾患・透析等の治療が必要な子ども
- いずれも一定所得以上の世帯は対象外となる場合があります
申請条件
精神通院医療
精神疾患で精神科通院治療中の方
更生医療
18歳以上の身体障害者手帳を持つ方で、角膜移植・人工内耳・心臓手術・透析等の対象医療を受ける場合
育成医療
18歳未満の身体に障害のある子どもで、白内障・口蓋裂・先天性股関節脱臼等の対象医療を受ける場合
申請方法・手順
1
申請手順
- 担当医師に自立支援医療意見書を作成してもらう
- 健康保険証・マイナンバー・身体障害者手帳等を持参して障害福祉課へ申請
- 審査・決定まで約2か月かかるため、利用開始1〜2か月前に申請すること
- 決定後、自立支援医療受給者証が交付される
- 有効期限は原則90日以内(治療内容によって延長可)で、更新申請が必要
必要書類
自立支援医療意見書(指定医師作成)、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、身体障害者手帳(更生医療・育成医療)、特定疾病療養受給者証(お持ちの方)
お問い合わせ
福祉部障害福祉課障害給付担当 市庁舎4階南側 電話:0545-55-2759 ファクス:0545-53-0151