受付中生活支援
災害見舞金(岡崎市)
愛知県
基本情報
給付額弔慰金25万円、見舞金3万円〜15万円(被害程度・世帯人数による)
申請期間公式サイト参照
対象地域愛知県
対象者火災または風水害等の自然災害により被害を受けた岡崎市民
申請方法支給対象世帯には福祉政策課より連絡あり。原則申請不要。不明点は福祉政策課へ問い合わせ。
この給付金のまとめ
この見舞金は、岡崎市が火災や自然災害にあった市民を支援するために支給する制度です。死亡された方への弔慰金(25万円)から、入院・家屋被害の程度や世帯人数に応じた見舞金(3〜15万円)まで、被害の種類・程度に応じた金額が支給されます。
支給対象となる世帯には岡崎市福祉政策課から直接連絡があるため、原則として申請手続きは不要です。
対象者・申請資格
支給対象と金額
死亡の場合(弔慰金)
- 火災や自然災害で死亡された方1人につき:25万円
入院の場合(見舞金)
- 入院期間1週間以上1か月未満:3万円
- 入院期間1か月以上3か月未満:5万円
- 入院期間3か月以上:8万円
家屋全焼・全壊の場合(見舞金)
- 1人世帯:7万5千円
- 2人以上5人未満の世帯:11万円
- 5人以上の世帯:15万円
家屋半焼・半壊の場合(見舞金)
- 1人世帯:4万円
- 2人以上5人未満の世帯:6万円
- 5人以上の世帯:7万5千円
床上以上の浸水の場合(見舞金)
- 準世帯:3万円
- 1人世帯:4万円
- 2人以上の世帯:5万円
申請条件
岡崎市内で火災または自然災害により被害を受けた世帯であること
申請方法・手順
1
手続き方法
- 支給対象世帯には岡崎市福祉政策課より直接ご連絡します
- 原則として申請手続きは不要です
- 調査漏れや不明点がある場合は岡崎市福祉政策課へお問い合わせください
2
根拠法令
岡崎市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年3月29日条例第15号)
必要書類
(原則申請不要。調査漏れ等は担当課に問い合わせ)
お問い合わせ
岡崎市 福祉政策課