受付中生活支援
豊田市災害見舞金
愛知県
基本情報
給付額被害程度による(詳細は支給基準一覧表を参照)
申請期間災害発生から15日以内(特定の事由がある場合を除く)
対象地域愛知県
対象者地震・風水害等の自然災害または火災により被害を受けた豊田市民(故意または過失による災害は対象外)
申請方法あいち電子申請・届出システム「豊田市災害見舞金支給申請」またはよりそい支援課の紙様式で申請(特定の事由がある場合を除き災害発生から15日以内)
この給付金のまとめ
この見舞金は、豊田市が地震・風水害・火災等の災害により被害を受けた市民を救済するために支給する制度です。住宅や家財の全焼・全壊・半焼・半壊または床上浸水などの被害程度に応じて支給額が決まります。
申請は原則として災害発生から15日以内に必要で、あいち電子申請・届出システムまたはよりそい支援課の紙様式で手続きができます。故意や過失による災害は対象外で、不正受給は返還を求められます。
対象者・申請資格
対象となる災害の種類
- 地震、風水害等の自然災害
- 火災またはこれらに準ずる災害
被害の判定基準
全焼・全壊・流失
- 住宅の全部が損壊、焼失、または流失したとき
- 住宅の7割以上が損壊等のため改築しなければ再び居住できないとき
- 家財の9割以上が損壊・焼失・流失したとき
半焼・半壊・著しく損傷
- 住宅の2割以上7割未満が損壊等したとき
- 家財の5割以上9割未満が損壊等したとき
- 住宅が床上浸水したとき、または土砂等のたい積・消火活動放水等で一時的に居住できないとき
対象外
- 故意または過失による災害
申請条件
- 豊田市内で自然災害または火災による被害を受けたこと
- 故意または過失による災害でないこと
- 偽りその他不正行為がないこと
- 災害発生から15日以内に被災届を提出すること
申請方法・手順
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申請の手順
1. 災害発生から15日以内(特定の事由がある場合を除く)に被災届を提出 2. 申請方法: (A) あいち電子申請・届出システム「豊田市災害見舞金支給申請」でオンライン申請 (B) 紙様式(よりそい支援課で入手)を持参または郵送 3. 審査後、支給金が支払われる
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問い合わせ先
豊田市 福祉部 よりそい支援課 電話:0565-34-6791(東庁舎1階)
必要書類
被災届(あいち電子申請・届出システム又は紙様式)
お問い合わせ
豊田市 福祉部 よりそい支援課 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 東庁舎1階 電話:0565-34-6791 ファクス:0565-33-2940