受付中生活支援
災害弔慰金・災害障害見舞金(豊田市)
愛知県
基本情報
給付額災害弔慰金:生計維持者500万円・その他250万円、災害障害見舞金:生計維持者250万円・その他125万円
申請期間公式サイト参照
対象地域愛知県
対象者自然災害により死亡した方の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母、または兄弟姉妹でその者と同居または生計を同じくしていた方)。または自然災害により重度の障害(両眼失明・要常時介護・両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方。
申請方法豊田市 福祉部 よりそい支援課へ問い合わせ
この給付金のまとめ
この給付金は、豊田市が「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、自然災害で亡くなった方の遺族や重度の障害を負った方に支給する制度です。台風・豪雨・地震等の自然災害で所定の規模要件を満たすものが対象で、生計維持者の遺族には500万円(弔慰金)、重度障がいを負った生計維持者には250万円(障害見舞金)が支給されます。
本人の故意・重大な過失による場合や業務従事中の災害は対象外です。
対象者・申請資格
災害弔慰金の対象となる遺族(優先順位順)
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母
- 上記がいない場合:死亡当時に同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹
災害障害見舞金の対象となる障がい
- 両眼が失明したもの
- 常時介護を必要とする状態になったもの
- 両上肢をひじ関節以上で切断したもの
- その他これらに準ずる重度の障がい
対象となる災害の規模要件(いずれかに該当)
- 市内において5世帯以上の住家が滅失した災害
- 県内において災害救助法が適用された市町村がある災害
- 災害救助法が適用された市町村を含む都道府県が2以上ある災害
- 県内において5世帯以上の住家が滅失した市町村が3以上ある災害
対象外
- 死亡または障がいが本人の故意または重大な過失による場合
- 業務に従事していたことによる給付金等が支給される場合
申請条件
- 暴風、豪雨等の異常な自然現象による災害で所定の規模要件を満たすこと
- 市内において5世帯以上の住家が滅失した災害、県内で災害救助法が適用された市町村がある災害、等
- 死亡または障害が本人の故意または重大な過失によるものでないこと
- 業務従事に起因して支給される給付金等が支給されないこと
申請方法・手順
1
申請の手順
- 豊田市 福祉部 よりそい支援課へ問い合わせ
- 必要書類については担当課で確認
2
支給金額
3
災害弔慰金
- 生計維持者が死亡:500万円
- その他の方が死亡:250万円
4
災害障害見舞金
- 生計維持者が重度障がいを受けた:250万円
- その他の方が重度障がいを受けた:125万円
5
問い合わせ先
豊田市 福祉部 よりそい支援課 電話:0565-34-6791(東庁舎1階)
必要書類
(詳細はよりそい支援課へ問い合わせ)
お問い合わせ
豊田市 福祉部 よりそい支援課 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 東庁舎1階 電話:0565-34-6791 ファクス:0565-33-2940