受付中医療・健康
自立支援医療費(精神通院)(豊田市)
愛知県
基本情報
給付額医療費の自己負担が原則1割に軽減(所得・疾病により月額上限あり)
申請期間新規申請は随時。再認定は有効期間終了の3か月前から申請可(交付まで3か月程度)。
対象地域愛知県
対象者精神的な疾患で通院治療を受けている方(豊田市内に住所のある方)
申請方法豊田市役所障がい福祉課または各支所(藤岡・小原・足助・下山・旭・稲武支所)に必要書類を持参して申請
この給付金のまとめ
この制度は、精神的な疾患による長期通院の医療費負担を軽減するための自立支援医療(精神通院)です。申請・認定を受けると、通院医療費の自己負担が通常の3割から原則1割に軽減されます。
所得や疾病状態によってさらに月額上限が設けられます。有効期間は1年間で毎年更新が必要です。
豊田市役所障がい福祉課または各支所で申請できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 精神的な疾患で通院治療が必要な方
- 愛知県精神保健福祉センターによる給付認定を受けた方
対象となる医療
- 自立支援医療受給者証に記載された指定医療機関での精神的な病気に伴う通院医療費
- 指定された病院・診療所・薬局・訪問看護等が対象
有効期間と更新
- 有効期間:1年間
- 毎年、再認定申請が必要
- 再認定は有効期間終了の3か月前から申請可能(交付まで3か月程度かかるため早めに)
申請条件
- 精神的な疾患で通院治療が必要であること
- 愛知県精神保健福祉センターによる給付認定を受けること
- 自立支援医療受給者証に記載された指定医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護等)で受診すること
申請方法・手順
1
申請の手順
1. 豊田市役所障がい福祉課または各支所に必要書類を持参して申請 2. 申請書の提出から認定まで処理に時間がかかるため早めに申請 3. 自立支援医療受給者証が発行されたら、指定医療機関受診時に提示
2
再認定の注意事項
- 有効期間終了の3か月前から申請できますが、交付まで3か月ほどかかります
- 診断書は2年に1度の提出でよい場合があります(受給者証右上の診断書必要の有無を確認)
3
申請窓口
電話:0565-34-6751
- 豊田市役所 障がい福祉課(東庁舎1階)
- 藤岡支所・小原支所・足助支所・下山支所・旭支所・稲武支所
必要書類
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 2.自立支援医療費用診断書(3か月以内作成、2年に1度) 3.保険資格が分かるもの(資格確認書またはマイナ保険証) 4.自立支援医療(精神)代理権授与及び収入申告書 5.個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
お問い合わせ
豊田市 福祉部 障がい福祉課 〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 東庁舎1階 電話:0565-34-6751 ファクス:0565-33-2940