受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額月額:1人目4万8,050円(全部支給)〜1万1,340円(一部支給)、2人目以降の加算額1万1,350円(全部支給)〜5,680円
申請期間随時申請受付(毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要)
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・重度障がい・行方不明などの事由に該当する18歳年度末まで(障がい児は20歳未満)の児童を監護・養育しているひとり親や養育者
申請方法保健福祉子育て課に認定請求書を提出(知事の認定を受け、申請翌月分から支給)
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立促進のために国が実施している児童扶養手当制度です。父母の離婚や死亡・行方不明などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までのお子さんを養育している方が対象です。
令和8年4月分からの月額は1人目が全部支給4万8,050円、所得に応じて一部支給(最低1万1,340円)となります。2人目以降のお子さんについては加算額があります。
手当は奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に指定口座に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象となる児童の事由(次のいずれかに該当)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障がい状態にある児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童 など
支給対象年齢
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(障がい児は20歳未満)
所得制限
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の場合は一部または全部支給停止
申請条件
1. 対象児童の父または母と生計を同じくしていないこと 2. 父母等の所得が所得制限限度額以内であること 3. 児童が国内に住所を有すること 4. 児童が施設入所・里親委託でないこと 5. 父または母が事実上の婚姻関係にないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
家庭の状況により必要書類が異なるため、まず保健福祉子育て課に相談する 認定請求書と必要書類(戸籍謄本・所得証明書等)を提出 知事の認定後、申請翌月分から支給開始 毎年8月1日〜31日に現況届を提出(未提出の場合は以降の手当が止まる)
- ステップ1:事前相談
- ステップ2:認定請求書の提出
- ステップ3:認定・支給開始
- 毎年8月の現況届
必要書類
認定請求書、所得証明書、戸籍謄本、住民票など(家庭の状況により異なるため事前相談必要)
お問い合わせ
保健福祉子育て課 電話番号:01374-7-1085 〒049-2393 北海道茅部郡森町字御幸町144番地1