受付中その他
厚沢部町農業担い手育成補助金・奨励金
北海道
基本情報
給付額農業奨学生:年額30万円(在学期間中)/農業研修生:国内最大20万円、国外最大30万円/後継就農奨励金:50万円(1回限り)/新規就農奨励金:100万円(1回限り)/経営自立補助金:年間賃借料の2分の1(5年間)/経営安定補助金:固定資産税相当額(5年間)
申請期間随時(町長の認定を受けた後に申請)
対象地域北海道
対象者厚沢部町に住所を有し、農業奨学生・農業研修生・後継就農者・新規就農者として町長の認定を受けた者。農業奨学生・研修生は農業従事者の子弟で農業学校在学中または研修参加者。後継就農者は就農時55歳以下。新規就農者は18歳以上50歳未満。
申請方法補助金・奨励金の交付を受けようとする者は、まず町長の認定を受け(第3条)、その後補助金等の交付申請を行う(第7条)。役場農林課に申請書を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、厚沢部町の農業後継者・新規就農者を育成・確保するための補助金・奨励金制度です。農業奨学生には在学中に年額30万円の就学補助金、農業研修生には研修費用の最大30万円補助、後継就農者には50万円、新規就農者には100万円の奨励金が一回限り交付されます。
さらに新規就農者には農用地の賃借料補助(5年間)や固定資産税相当額の補助(5年間)も設けられており、就農初期の経済的負担を大幅に軽減できます。農業後継者として認定を受けた後、役場農林課に申請することで交付を受けられます。
対象者・申請資格
対象者の種別
- 農業奨学生:農業従事者の子弟で北海道立農業大学校等に在学中の者。卒業後5年以上、年間150日以上農業に従事する見込みがあること
- 農業研修生:農業従事者の子弟で3か月以上の農業研修に参加する者。研修終了後5年以上農業に従事する見込みがあること
- 後継就農者:農業従事者の子弟で新たに農業に従事する者。就農時55歳以下、年間150日以上農業従事
- 新規就農者:農用地等を持たない者が新たに農業経営を行う者。18歳以上50歳未満、1年以上の実習経験が必要
共通要件
- 厚沢部町に住所を有すること
- 町長の認定を受けること
- 町税等の滞納がないこと
申請条件
- 厚沢部町に住所を有すること。・農業従事者の子弟で農業後継者と認められること(農業奨学生・研修生・後継就農者)。・農業経営開始時の年齢が18歳以上50歳未満(新規就農者)。・農業学校卒業後または研修終了後5年以上農業に従事する見込みがあること。・年間農業従事日数が150日以上であること。・町税等の滞納がないこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- まず役場農林課に相談し、農業奨学生・研修生・後継就農者・新規就農者の種別に応じた認定申請を行う
- 町長の認定を受けた後、補助金・奨励金の交付申請書を農林課に提出する
- 農業研修生は研修参加前に認定を受けておく必要がある
- 新規就農者は農業経営開始後に経営自立補助金・経営安定補助金の申請が可能
- 交付決定後、指定口座へ振込
2
注意事項
- 交付は1人または1世帯につき原則1回限り
- 就農後5年以内に農業を辞めた場合は返還義務あり
- 役場農林課(Tel:0139-64-3311)に事前相談することを推奨
必要書類
認定申請書、農業従事計画書、その他町長が必要と認める書類
よくある質問
新規就農者奨励金100万円はどのタイミングで交付されますか?
農業経営開始後に申請し、町長の認定・審査を経て交付されます。交付は1人(または1世帯)につき1回限りです。
農業奨学生の補助金は毎年申請が必要ですか?
在学期間中は年額30万円が交付されます。認定を受けた後は毎年度の手続きが必要な場合がありますので、役場農林課にお確認ください。
就農後に厚沢部町を離れた場合、補助金を返還しなければなりませんか?
農業学校卒業後または研修終了後5年以内に農業に従事しなくなった場合、または補助金等の交付から5年以内に離農した場合は返還を命じられることがあります。
受入指導農家への助成はありますか?
新規就農予定者を受け入れ、農業技術等を指導する農家等に対し、月額2万円(最長2年)の助成金が支給されます。町長の事前指定が必要です。
農業研修生の国外研修補助金の上限は?
国外研修は参加負担金の2分の1、最大30万円まで補助されます。国内研修は最大20万円です。
お問い合わせ
厚沢部町役場 農林課 Tel:0139-64-3311