ひとり親家庭自立支援事業
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親として子育てしながら自立を目指す会津若松市民を対象に、資格取得や学び直しを金銭面でサポートする支援事業です。看護師・介護福祉士・保育士などの専門資格を取得するための養成機関での修業に対して月額最大10万円を最長4年間給付する「高等職業訓練促進給付金」、ハローワーク指定の教育訓練講座受講費を最大240万円まで補助する「自立支援教育訓練給付金」、高卒認定試験対策講座費用を最大30万円まで助成する「高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金」の3制度で構成されます。
いずれも受講・修業の開始前に事前相談が必須ですので、早めにこども家庭課へ連絡することが大切です。
対象者・申請資格
対象者・要件
■ 共通要件 ■ 高等職業訓練促進給付金の追加要件 ■ 自立支援教育訓練給付金の追加要件 ■ 高卒認定試験合格支援給付金の追加要件
- 会津若松市民であること
- 20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の父または母であること
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準であること
- 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士等の資格取得目的で養成機関に6か月以上修業し資格取得見込みであること
- 就業または育児と修業の両立が困難と認められること
- 過去に同給付金を受けたことがないこと
- 他の訓練給付金(求職者支援制度の職業訓練受講給付金等)を受けていないこと
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
- 受講が適職に就くために必要と認められること
- 講座受講開始前であること
- 過去に同給付金を受けたことがないこと
- ひとり親家庭の20歳未満の児童も対象(父または母の扶養の場合)
- これから受講開始する方(高等学校等就学支援制度の対象となる場合は除く)
申請条件
①20歳未満の児童を養育するひとり親 ②会津若松市民 ③児童扶養手当受給または同等の所得水準 ④各給付金により追加要件あり(修業期間・過去受給なし・他給付金非受給等) ⑤事前相談が必要
申請方法・手順
申請方法
- まず会津若松市役所こども家庭課に電話または窓口で事前相談を行う(全給付金で必須)
- 相談時に自身の状況や目指す資格・講座について説明し、対象となる給付金や必要書類を確認する
- 修業・受講開始前に必要書類を揃えて申請する(開始後の申請は対象外になる場合あり)
- 高等職業訓練促進給付金は修業開始月から毎月請求が可能。修了支援給付金は修業終了後に請求
- 高等職業訓練促進資金貸付(入学準備金)はこども家庭課へ、就職準備金は直接福島県社会福祉協議会へ申請
- 自立支援教育訓練給付金は講座修了後に申請(専門実践は就職後1年以内に追加申請で上限増額)
- 高卒認定試験合格支援給付金は受講開始時・修了時・合格時の3段階で申請
必要書類
各給付金により異なる。事前相談時に確認すること
よくある質問
3つの給付金は同時に受けられますか?
それぞれ要件が異なるため、状況によって組み合わせられる場合があります。事前相談で担当者に確認してください。
事前相談なしに申請できますか?
いずれの給付金も事前相談が必須です。修業・受講を開始する前に必ずこども家庭課へご連絡ください。
高等職業訓練促進給付金で対象となる資格は何ですか?
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・調理師・製菓衛生師・美容師・理容師・社会福祉士・歯科衛生士などが対象です。情報関係の資格も一部対象となります。
非課税世帯と課税世帯で給付額は違いますか?
高等職業訓練促進給付金は世帯の課税状況により異なります。非課税世帯は月額10万円(最終12か月は+4万円)、課税世帯は月額7万500円(最終12か月は+4万円)です。修了支援給付金も非課税5万円・課税2万5千円と異なります。
この事業は国の制度ですか、市独自の制度ですか?
国(厚生労働省・こども家庭庁)が制度設計し各自治体が実施するひとり親家庭支援制度です。会津若松市がその実施主体として運営しています。
お問い合わせ
会津若松市役所 こども家庭課 電話:0242-39-1243 FAX:0242-39-1434