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子ども未来基金事業助成金

福島県

基本情報

給付額上限50万円(特に優れた事業は上限60万円)※千円未満切捨
申請期間令和8年度:令和8年3月2日(月)から3月18日(水)17時まで(郵送・持参ともに必着)
対象地域福島県
対象者市内に住所または主たる事務所があり、構成員が2人以上の団体(営利目的・政治活動・宗教活動を行う団体、暴力団員が所属する団体を除く)
申請方法募集要項を確認の上、交付申請書(第1号様式)・事業計画書・収支予算書を市こども家庭課へ郵送または持参(必着)。毎年度申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、会津若松市が「子ども未来基金」を活用して、地域で子どもや子育てを支援する団体に助成金を交付する制度です。市内に住所または主たる事務所を置く2人以上の団体が対象で、上限50万円(特に優れた事業は60万円)の助成を受けられます。
学習支援・見守り活動・子ども食堂・発達障がい教室・子育て講座・パパママ交流会など、幅広い活動が助成対象です。助成期間は交付決定後から翌年2月末日まで。

毎年度申請が必要で、検討会による審査を経て交付決定されます。市民からのふるさと納税寄附によって基金が維持されており、地域全体で子育てを支える仕組みとなっています。

対象者・申請資格

対象者・要件

  • 市内に住所がある、または市内に主たる事務所がある団体
  • 構成員が2人以上であること

対象外の団体

  • 営利目的の団体
  • 政治活動または宗教活動を行う団体
  • 公の秩序または善良の風俗に反する活動を行う団体
  • 暴力団員が所属する団体

助成対象事業

  • 子どもの健やかな成長を支える活動(学習支援、体験学習、読書活動等)
  • 支援を要する子ども及びその家庭を支える活動(見守り活動、発達障がい教室、子ども食堂等)
  • 親の子育て力の発揮を支える活動(子育て講座等)
  • 地域の子育て力の向上に資する活動(パパママ交流会、サロン活動等)

注意

一度交付決定された事業でも毎年度改めて申請・検討会の審査が必要です。

申請条件

市内に住所または主たる事務所があること、構成員が2人以上であること、営利・政治・宗教活動でないこと、公の秩序・善良の風俗に反しないこと、暴力団員が所属していないこと、子どもと子育て支援の推進に寄与する活動であること。毎年度申請が必要(一度交付決定を受けた事業も改めて申請・検討会を経て決定)。

申請方法・手順

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申請方法

1. 市ウェブサイトから募集要項を確認する 2. 交付申請書(第1号様式)、事業計画書(別紙1)、収支予算書(別紙2)を準備する 3. 申請期間内に郵送または持参で提出する(期限は必着) 4. 検討会による事業内容の審査を経て交付決定通知を受ける 5. 交付決定後(原則4月以降)に事業を開始する 6. 事業完了後30日以内または令和9年2月末日(早い方)までに実績報告書を提出する 7. 精算後、補助金を受け取る 申請期間:令和8年3月2日(月)〜3月18日(水)17時(必着) 問合先:こども家庭課(電話:0242-23-4545)

必要書類

交付申請書(第1号様式)、事業計画書(第1号様式別紙1)、収支予算書(第1号様式別紙2)

よくある質問

個人でも申請できますか?

個人は対象外です。構成員が2人以上の団体であることが要件です。市内に住所または主たる事務所がある団体が対象となります。

助成金の上限額はいくらですか?

原則50万円が上限です(千円未満切捨)。ただし、検討会で事業内容の新規性や拡充の必要性が特に高く評価され、市の子育て施策に特に寄与すると認められた場合は60万円が上限となります。

毎年申請が必要ですか?

はい、毎年度申請が必要です。過去に交付決定を受けた事業であっても、毎年度改めて申請し、検討会を経て交付決定を受ける必要があります。

食材費は助成対象になりますか?

食材購入に係る費用は助成対象外です。また、団体構成員への給与・謝金・交通費等、10万円超の物品取得費用、団体の経常的な経費なども対象外となっています。

他の補助金と併用できますか?

同一経費への重複充当は助成対象外となります。他の補助金等を活用する場合は、重複しない経費部分に充当する必要があります。

お問い合わせ

会津若松市役所 こども家庭課|電話:0242-23-4545|FAX:0242-39-1434

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