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京丹後市不妊治療費等助成金制度

京都府

基本情報

給付額1年度につき上限10万円
申請期間診療(治療)を受けた日の翌日から1年以内(特定不妊治療・不育治療は治療終了日から1年以内)
対象地域京都府
対象者京丹後市に住所を有する方で、不妊治療(先進医療を含む)または不育治療を受けた方。事実婚の方も対象。
申請方法不妊治療等助成金交付申請書・医療機関証明書等の書類を揃えて保険事業課または市民局へ申請。事前に医療機関で証明を受けること。

この給付金のまとめ

この給付金は、不妊治療や不育治療にかかった費用を助成する京丹後市独自の制度で、1年度あたり上限10万円が支給されます。保険適用後の先進医療や保険適用外の不育治療も対象で、事実婚のカップルも申請可能です。
治療を受けた日から1年以内に申請する必要があります。

対象者・申請資格

対象となる治療

  • 一般不妊治療(人工授精等)の先進医療
  • 特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)の先進医療
  • 不育治療等

対象者の要件

  • 京丹後市に住所を有すること
  • 事実婚の方も申請可能

助成額の算出

  • 高額療養費や付加給付がある場合はその額を差し引いた額を助成

申請条件

京丹後市に住所があること。対象治療(一般不妊治療・特定不妊治療の先進医療・不育治療等)を受けていること。
高額療養費や付加給付がある場合はその額を差し引く。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 治療を受ける前または治療中に医療機関で証明書の準備を相談する
  • 治療後、医療機関から医療機関証明書を受け取る
  • 必要書類を揃えて保険事業課または市民局へ申請
2

申請期限

  • 診療(治療)を受けた日の翌日から1年以内(不育治療は治療終了日から1年以内)

必要書類

(1)不妊治療等助成金交付申請書 (2)医療機関証明書 (3)事実婚関係に関する申出書(事実婚の場合のみ) (4)高額療養費・付加給付の給付額等が記載された関係書類(コピー可)

お問い合わせ

市民環境部 保険事業課 TEL:0772-69-0220 FAX:0772-69-0901

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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京都府子育て・出産関連給付金

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児童手当(宇治市)

0〜3歳未満:月15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代:月10,000円(第3子以降30,000円)

宇治市に住所があって、18歳に達する日以降の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している方(公務員は勤務先で申請)

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児童扶養手当(宇治市)

月額2万9,650円〜7万4,900円(子どもの数と所得により変動)

宇治市に住所があるひとり親家庭等(父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を養育している方)

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京丹後市物価高対応子育て応援手当

対象児童1人当たり25,000円(国支給額20,000円+京丹後市独自5,000円)

0歳から高校生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)の子どもを養育している保護者。令和7年9月分の児童手当受給者等。

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京丹後市母子・父子家庭医療費助成制度(ひとり親家庭医療)

保険診療にかかる自己負担額の全額(食事代を除く)

ひとり親家庭の父または母とその扶養する18歳年度末までの子ども(大学生等は22歳年度末まで)。所得制限あり(扶養親族0人:年間所得236万円未満等)。

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ひとり親家庭医療費助成制度(向日市)

健康保険の自己負担額を全額助成(受給者証提示により窓口負担なし)

向日市内在住で健康保険に加入しているひとり親家庭の児童(18歳年度末まで・高校生含む)とその親(所得制限あり)

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物価高対応子育て応援手当(亀岡市)

対象児童1人につき2万円(一時金)

令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年9月分の児童手当を受給している公務員、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者、令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当を受給した人。

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