受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額児童1人目:全額支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円(月額)。児童2人目以降:全額支給11,030円、一部支給5,520円〜11,020円(月額)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者父母が離婚・死亡・重度障害・失踪・遺棄・DV保護命令・拘禁等の事情があるひとり親家庭の父または母、あるいは父母に代わって対象児童を養育している人
申請方法住所地の市区町村(厚沢部町役場保健福祉課)で認定請求書を提出し、知事の認定を受ける
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するための国の制度です。父母の離婚・死亡・重度障害・遺棄・DV・拘禁など、さまざまな事情でひとり親となった家庭の父または母(あるいは養育者)に対して毎月手当が支給されます。
令和7年4月以降、児童1人目は所得に応じて月額11,010円〜46,690円、2人目以降は月額5,520円〜11,030円が加算されます。支給額は受給資格者と扶養義務者の所得によって決定されるため、収入が少ないほど多く受け取れる仕組みです。
申請は厚沢部町役場保健福祉課の窓口で行います。
対象者・申請資格
対象となる方
- 父母が離婚した児童を養育しているひとり親(父または母)
- 父または母が死亡した児童を養育している親や養育者
- 父または母が重度障害(国民年金1級相当)の状態にある児童の親
- 父または母の生死が不明な状態の児童の親
- 1年以上遺棄されている・DV保護命令の対象・1年以上拘禁されている場合も該当
- 母が未婚で生まれた児童を養育している母
- 父母ともに不明な児童を養育している養育者
対象となる児童の年齢
- 原則:18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
- 心身に一定の障害がある場合:20歳未満まで
所得制限
- 受給資格者および扶養義務者の所得に応じて支給額が変わります
申請条件
①父母が婚姻を解消した児童、②父または母が死亡した児童、③父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)の状態にある児童、④父または母の生死が明らかでない児童、⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童、⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童、⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、⑧母が未婚で生まれた児童、⑨父母とも不明である児童のいずれかに該当する児童を養育していること。所得制限あり(受給資格者や扶養義務者の所得に応じて支給額が決定)
申請方法・手順
1
申請手順
- 厚沢部町役場保健福祉課の窓口を訪問する
- 認定請求書を受け取り、必要事項を記入する
- 必要書類を揃えて提出する
- 北海道知事の認定を受けると支給開始
2
申請のポイント
- 申請月の翌月分から支給が始まる(さかのぼりはできない)ため、対象と思ったら早めに申請することが重要
- 所得の状況によって全額支給または一部支給が決まる
- 詳細な必要書類は保健福祉課(Tel: 0139-64-3311)に事前確認を推奨
必要書類
認定請求書(役場窓口で入手)。その他詳細は保健福祉課にお問い合わせください
お問い合わせ
保健福祉課 Tel: 0139-64-3311