受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
大阪府
基本情報
給付額令和8年4月分から:1人目 全部支給48,050円・一部支給11,340〜48,040円、2人目以降1人につき11,350円加算(一部支給5,680〜11,340円)
申請期間随時受付。手当は請求日の翌月分から支給開始。支払日は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の各11日(それぞれ前月分まで)。
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死亡・障がいなど一定の要件に該当する18歳年度末までの児童(障がいがある場合は20歳未満)を監護するひとり親(母・父)または養育者。富田林市に住民登録があること。日本国内在住であること(外国籍可)。
申請方法富田林市役所こども政策課 給付支援係 児童扶養手当担当窓口で認定請求を行う。状況に応じて必要書類が異なるため必ず事前に相談が必要。手当は請求日の翌月分から支給される。
この給付金のまとめ
この給付金は、離婚・死別・未婚などでひとりで子どもを育てている方を支援する国の手当です。対象は18歳年度末までの児童を監護するひとり親家庭等で、所得に応じて全部支給・一部支給・全部停止が決まります。
令和8年4月分から1人目は月額48,050円(全部支給)となり、2人目以降は1人増えるごとに11,350円が加算されます。令和6年11月の改正により所得制限限度額が引き上げられ、より多くの方が受給できるようになりました。
支払いは奇数月の11日です。毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 父母が離婚した児童を監護する方
- 父または母が死亡した児童を監護する方
- 父または母が政令で定める障がいの状態にある場合
- 父または母の生死が不明な場合
- 父または母から1年以上遺棄されている場合
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた場合
- 母が婚姻によらず出産した場合
- 外国籍の方も対象(在留資格が適正であること)
- 対象外:内縁関係含む配偶者がいる場合、児童福祉施設等に入所している場合、在留資格なしの場合
申請条件
父母が離婚・死亡・障がい等により、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を監護していること。富田林市に住民登録があること。
所得に応じて全部支給・一部支給・全部停止が決まる。父母または養育者の所得が制限限度額以上の場合は停止。
申請方法・手順
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申請方法
- 富田林市役所こども政策課 給付支援係の窓口へ相談・申請
- 必要書類は状況によって異なるため、まず窓口または電話で事前相談を行う
- すべての書類が揃ってから請求受理となる
- 手当は請求日の翌月分から支給されるため、早めの手続きが重要
- 毎年8月1日〜31日に現況届の提出が必要(提出しないと11月分以降が受給できなくなる)
- 受給開始から5年または7年が経過した場合、一部支給停止適用除外事由届出書の提出が必要
必要書類
状況に応じて異なるため担当窓口に要相談。基本的に:戸籍謄抄本、住民票、所得証明書、年金手帳など。
すべての必要書類がそろってから請求受理となる。
お問い合わせ
こども政策課 給付支援係 児童扶養手当担当 電話:0721-25-1000(内線205・203)