母子・父子家庭医療費助成
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、津島市に住む母子・父子家庭の親と18歳以下の児童の医療費負担をゼロにする制度です。愛知県内の医療機関を受診する際に「母子・父子家庭医療費受給者証」を健康保険証と一緒に提示するだけで、通常かかる医療保険の自己負担額(3割負担など)が無料になります。
対象は配偶者のいないひとり親家庭で、18歳以下の子どもを扶養している方と、その子どもたちです。父母のいない児童も対象に含まれます。
所得制限は児童扶養手当と同じ基準が適用されます。申請は津島市役所の子育て支援課で手当認定と同時に手続きでき、転入の場合も転入後に申請できます。
差額ベッド料や入院時食事負担額など保険外費用は助成の対象外となる点に注意が必要です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 配偶者のない女子(母子家庭の母)で、18歳以下の児童を現に扶養している方
- 配偶者のない男子(父子家庭の父)で、18歳以下の児童を現に扶養している方
- 上記の母または父に現に扶養されている18歳以下の児童(18歳到達の年度末まで)
- 父母のいない18歳以下の児童
- 津島市に在住していること
- 健康保険に加入していること
- 所得が児童扶養手当の受給者の所得制限内であること(障害年金等の非課税所得は除く)
- 生活保護など他の公的制度で医療費助成を受けていないこと
申請条件
津島市に在住していること、健康保険に加入していること、児童扶養手当の受給者に準じた所得制限内であること(非課税所得の障害年金等を除く)
申請方法・手順
申請方法
- 津島市役所の子育て支援課で母子(父子)に関する手当の認定を受ける際に同時に申請します
- 転入の場合は、転入後に津島市役所の子育て支援課または保険年金課で手続きを行います
- 申請に必要なものは以下のとおりです
- 健康保険証などの医療保険資格を確認できるもの
- 母子・父子家庭を証する書類(児童扶養手当証明書・遺児手当証明書等)
- マイナンバーが分かるもの
- 受給者証の交付を受けたら、愛知県内の医療機関受診時に健康保険証と一緒に提示することで自己負担額が無料になります
- 問い合わせ先:福祉部 保険年金課 電話 0567-24-1114(直通)
必要書類
医療保険資格を確認できるもの、母子・父子家庭を証する書類(児童扶養手当・遺児手当の各証明書等)、マイナンバーが分かるもの
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
児童扶養手当の受給者に準じた所得制限が適用されます。ただし、障害年金などの非課税所得は所得に含めません。詳細は保険年金課にお問い合わせください。
愛知県外の病院でも使えますか?
受給者証が使えるのは愛知県内の医療機関に限られます。県外で受診した場合は一旦自己負担が発生し、後日償還払いの手続きが必要になる場合があります。詳しくは保険年金課にご確認ください。
入院費も無料になりますか?
医療保険の自己負担額は助成されますが、入院時の食事負担額(標準負担額)や差額ベッド料、容器代などの保険診療対象外の費用は助成されません。
子どもが18歳になったら自動的に終了しますか?
18歳到達の年度末(3月31日)まで対象となります。年度末を過ぎると対象外となりますので、その後は通常の医療保険で受診してください。
転入してきた場合はどうすればいいですか?
津島市に転入後、市役所の子育て支援課または保険年金課で改めて申請手続きが必要です。他市町村で発行された受給者証は使用できません。
お問い合わせ
福祉部 保険年金課 〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地 電話番号:0567-24-1114(直通)