津島市移住支援金
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から津島市へ移住して就業・テレワーク・起業・関係人口のいずれかの要件を満たした方に対し、移住を後押しするための支援金を交付するものです。世帯での移住の場合は1世帯あたり100万円(18歳未満の子どもを帯同する場合は1人につき100万円を加算、最大2人分)、単身での移住は60万円が支給されます。
東京23区またはその近郊に5年以上居住・通勤した実績がある方が対象で、転入後1年以内に申請する必要があります。国・愛知県と連携した移住促進事業であり、申請後5年間は津島市に継続居住することが条件となります。
令和7年度の受付は既に終了しており、令和8年度以降の募集は市へ直接お問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 東京23区に在住、または東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域以外)に在住しつつ東京23区に通勤していた期間が、直近10年間のうち直近1年以上を含む通算5年以上であること
- 津島市に転入済みであり、転入後1年以内に申請すること
- 申請日から5年以上、津島市に継続して居住する意思を有すること
- 暴力団員でなく、日本人または所定の在留資格を持つ外国人であること
- 過去10年以内に同支援金の交付を受けていないこと
就業(一般)要件
- 転入時点で満50歳以下であること
- 愛知県または他都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に週20時間以上の無期雇用契約で就業していること
テレワーク要件
- 自己の意思により移住し、移住元の業務を継続、週20時間以上の無期雇用・雇用保険被保険者として就業していること
関係人口要件
- 転入時満50歳以下かつ、過去3年以上連続して津島市に住民登録があった、または直近5年間で通算2年以上のふるさと納税実績があること
- 市内で農林水産業に就業、または家業を継承すること
起業要件
- 愛知県実施の創業支援事業「起業支援金」の交付決定を受けていること
世帯加算要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること(全員が転入後1年以内であること)
申請条件
移住元要件
住民票を津島市に移す直前10年間のうち直近1年以上を含む通算5年以上、東京23区在住または東京圏在住で東京23区通勤。
移住先要件
津島市に転入後1年以内に申請、申請日から5年以上継続居住の意思。
就業要件(一般)
転入時満50歳以下、マッチングサイト掲載求人に週20時間以上の無期雇用契約で就業。
テレワーク要件
自己意思での移住、週20時間以上無期雇用・雇用保険被保険者として就業。
起業要件
愛知県の創業支援事業「起業支援金」交付決定を受けていること。
関係人口要件
転入時満50歳以下かつ過去3年以上居住または直近5年間2年以上ふるさと納税実績があり、農林水産業就業または家業継承。
申請方法・手順
申請方法
※予算の状況により申請できない場合があるため、必ず事前に電話でご確認ください
- STEP1: 申請前に津島市観光・プロモーション課(0567-24-1111)に電話で相談・確認する
- STEP2: 市公式サイトから申請書類一式をダウンロードする(移住支援金交付申請書・委任状・誓約事項・個人情報取扱い同意書・就業証明書等)
- STEP3: 就業先企業等に就業証明書への記入を依頼する
- STEP4: 必要書類を全て揃えて、転入後1年以内に観光・プロモーション課へ提出する
- STEP5: 審査後、交付決定通知書が届く
- STEP6: 請求書(様式第5)を提出し、振込みにより支援金が受領できる
必要書類
移住支援金交付申請書(様式第1)、委任状(様式第1別紙1)、誓約事項(様式第1別紙2)、個人情報取扱い同意書(様式第1別紙3)、就業証明書(就業または就業(テレワーク))、その他要件に応じた書類(関係人口届出書等)
お問い合わせ
津島市まちづくり推進部 観光・プロモーション課 〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地 電話番号:0567-24-1111