受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当
千葉県
基本情報
給付額月額 30,450円(年4回支給:2月・5月・8月・11月)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳以上で、精神または身体が著しく重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の方
申請方法障害福祉課の窓口で申請手続きが必要。障害者手帳がなくても受給申請可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体が著しく重度の障害状態にあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方を支援する国の制度です。月額30,450円が年4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。
障害者手帳がなくても申請でき、まずは茂原市の障害福祉課に相談することが推奨されています。所得制限があるため、受給資格の有無は事前確認が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 20歳以上の在宅の方
- 精神または身体が著しく重度の障害状態で、常時特別の介護が必要な方
- 両眼の視力が0.03以下、または聴力レベル100デシベル以上などの重度障害が重複している状態の方
- 障害者支援施設や特別養護老人ホーム等に入所していない方
- 病院・診療所に継続して3か月を超えて入院していない方
- 所得制限内の方(扶養親族0人の場合:本人所得3,661,000円以下、扶養義務者所得6,287,000円以下)
申請条件
日常生活において常時特別の介護を要する重度の障害の状態にあること。障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所していないこと。
病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。所得制限あり(本人所得が扶養親族0人で3,661,000円以下等)。
申請方法・手順
1
申請手順
- 茂原市役所福祉部障害福祉課(電話: 0475-20-1666)に相談する
- 所定の申請書類と診断書を入手する
- 必要書類(通帳、マイナンバー、障害者手帳等)を準備する
- 障害福祉課窓口へ提出する
- 診断書の内容により認定審査が行われ、認定却下となる場合もある
- 診断書の費用は自己負担
必要書類
所定の申請書類(障害福祉課にあります)、所定の様式の診断書、本人名義の通帳等、年金受給額がわかるもの、マイナンバーがわかるもの(本人・配偶者・扶養義務者)、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)、印鑑
お問い合わせ
茂原市役所福祉部障害福祉課 電話: 0475-20-1666 ファクス: 0475-20-1610