受付中全国対象子育て・出産

芦屋市 児童扶養手当

兵庫県

基本情報

給付額令和8年4月以降:全部支給 第1子48,050円/月(第2子以降加算11,350円)、一部支給 第1子11,340〜48,040円/月
申請期間随時受付(認定後、申請した月の翌月分から支給)
対象地域日本全国
対象者父または母と生計を同じくしていない18歳年度末まで(障がいある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母または養育者。父母の離婚・死亡・障がい・行方不明・DV保護命令・拘禁・未婚出産等の場合に受給可能。
申請方法こども政策課こども支援係の窓口で事前相談のうえ申請。状況により必要書類が異なるため事前確認を。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援する国の制度です。父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する親や養育者を対象に、毎月最大48,050円(第1子)が支給されます。
前年の所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります。受給には毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

対象となる家庭の状況

  • 父母が離婚した場合
  • 父または母が死亡した場合
  • 父または母が政令で定める障がいの状態にある場合
  • 父または母が行方不明の場合
  • 父または母から1年以上遺棄されている場合
  • DV保護命令を受けた場合
  • 父または母が1年以上拘禁されている場合
  • 婚姻によらないで生まれた場合

対象外となる場合

  • 里親委託されている場合
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所等を除く)入所中
  • 配偶者(障がいがある場合を除く)に養育されている場合

公的年金受給者も受給可能な場合あり

年金額が手当額より低い場合は差額分を受給できます

申請条件

1. 父または母と生計を同じくしていない18歳年度末まで(障がいある場合は20歳未満)の児童を監護していること 2. 父母・養育者・児童が日本に住んでいること 3. 所得が基準額以下であること(一部支給あり) 4. 里親委託・児童福祉施設入所中でないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. こども政策課こども支援係の窓口で事前相談 2. 状況に応じた必要書類を準備 3. 申請書類を窓口へ提出 4. 書類審査・認定後、翌月分から支給開始

2

継続手続き

  • 毎年8月に現況届の提出が必要
  • 未提出の場合、支給が一時停止される場合あり
3

口座変更はオンラインで可能

芦屋市電子申請システムから変更届出を提出

4

問い合わせ先

こども政策課こども支援係(電話:0797-38-2045)

必要書類

状況により異なるため窓口で確認。毎年8月に現況届の提出が必要。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係 電話:0797-38-2045(平日9時〜12時、12時45分〜17時)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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兵庫県子育て・出産関連給付金

受付中
子育て・出産

物価高対応子育て応援手当(令和7年度)

こども1人当たり2万円(支給は一回限り)

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する保護者(父母等)。具体的には、令和7年9月30日時点の児童手当支給対象児童を養育する方、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者。公務員や離婚等により申請が必要な方も対象。

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子育て・出産

物価高対応子育て応援手当(尼崎市)

児童1人あたり2万円(1回限り)

令和7年9月分の児童手当対象児童の受給者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の保護者(公務員含む)

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受付中
子育て・出産

高等職業訓練促進給付金事業(宝塚市)

非課税世帯:月額100,000円、課税世帯:月額70,500円(最終学年は月額40,000円を増額)

母子家庭の母・父子家庭の父で、児童扶養手当の受給者または同等の所得水準にある方(同等水準超過後1年間も対象)

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受付中
子育て・出産

加古川市母子(父子)家庭等医療費助成制度

医療費の一部を助成(所得要件あり)

死別・離婚などでひとり親となった母(父)とその児童(所得要件あり)

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受付中
子育て・出産

芦屋市 物価高対応子育て応援手当

対象児童1人につき2万円

令和7年9月分の児童手当受給者(0歳〜高校3年生までの児童を養育)、令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの新生児の児童手当受給者、同期間に離婚等により児童手当受給者となった方

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受付中
子育て・出産

芦屋市 児童手当

3歳未満:月15,000円(第3子以降は月30,000円)、3歳〜高校生年代:月10,000円(第3子以降は月30,000円)

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。令和6年10月より所得制限撤廃。公務員は勤務先から支給。

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