令和6年度東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金①
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
本補助金の最大の特徴は、施設整備の直接補助ではなく、借入金の利子を補給する方式で支援する点です。独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子が対象で、その全部または一部が補助されます。対象は介護保険法に定める介護老人保健施設と介護医療院に限定されており、特別養護老人ホーム等は対象外です。東京都の区域(八王子市を除く)が対象地域で、八王子市は独自の制度があるため除外されています。利子補給により長期にわたる借入コストを軽減し、施設経営の安定化を図ります。
対象者・申請資格
対象は、医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる法人です。東京都の区域(八王子市除く)内で施設を整備し、独立行政法人福祉医療機構から整備資金を借り入れていることが条件です。施設の種類は介護保険法に定める介護老人保健施設または介護医療院に限られます。
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申請ガイド
申請にあたっては、まず独立行政法人福祉医療機構からの整備資金借入を行い、その後に利子補給の申請を行います。東京都福祉保健財団のWebサイトで申請書類等を確認し、必要書類を準備してください。施設整備計画と借入計画の詳細が求められます。不明点は東京都福祉保健財団の施設支援担当に電話で問い合わせ可能です。
審査と成功のコツ
本補助金は要件を満たす法人に対する利子補給制度であり、競争的な審査ではありません。交付の鍵は、福祉医療機構からの適切な借入手続きの完了と、東京都の施設整備計画との整合性です。施設整備の必要性と地域の介護需要に基づいた明確な事業計画を示すことが重要です。
対象経費
対象となる経費
介護老人保健施設の整備資金借入金利子(1件)
- 公募要領で認められた対象経費
介護医療院の整備資金借入金利子(1件)
- 公募要領で認められた対象経費
対象外の経費
対象外の経費一覧(4件)
- 施設整備費の元本返済
- 運営費・運転資金の借入金利子
- 福祉医療機構以外からの借入金利子
- 既存施設の改修費用の利子(対象外の場合)
よくある質問
Qどのような施設が対象ですか?
介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設と、同条第29項に規定する介護医療院が対象です。特別養護老人ホーム(特養)やグループホーム等は対象外です。
Q利子補給とは具体的にどのような支援ですか?
独立行政法人福祉医療機構から施設整備資金を借り入れた際に負担する借入金利子(利息)の全部または一部を東京都が補助する制度です。借入元本の返済負担は変わりませんが、利子負担が軽減されます。
Q東京都全域が対象ですか?
東京都の区域のうち、八王子市を除く地域が対象です。八王子市は独自の制度があるため除外されています。
Qどのような法人が申請できますか?
医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働省の定める介護老人保健施設または介護医療院を開設できる者が対象です。
Q福祉医療機構以外からの借入は対象ですか?
いいえ、本補助金は独立行政法人福祉医療機構からの借入金利子が対象です。民間金融機関からの借入金利子は対象外となります。
Q補助金額の上限はありますか?
補助金額は借入金利子の全部または一部とされており、具体的な上限額や補助率は東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給金交付実施要領で定められています。詳細は問い合わせ先にご確認ください。
Q申請期間はいつですか?
本年度の申請期間は2024年12月2日から2025年2月28日まででした。現在は申請が終了しています。
Q問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部運営支援室 施設支援担当(佐藤)です。電話番号は03-3344-8635で、平日8:45-17:30(12:00-13:00除く)に対応しています。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は利子補給型のため、施設整備費の直接補助である東京都の介護施設等整備費補助金や、国の地域医療介護総合確保基金を活用した整備補助金との併用が有効です。また、福祉医療機構の融資制度自体が前提条件となっており、融資と利子補給のセットでの活用が基本となります。
詳細説明
東京都介護老人保健施設等整備資金利子補給補助金の概要
本補助金は、東京都が介護老人保健施設・介護医療院の整備を促進するために、施設整備資金の借入金利子を補給する支援制度です。
背景と目的
超高齢社会を迎えた東京都では、介護老人保健施設(老健)や介護医療院の整備が急務です。しかし、これらの施設整備には多額の投資が必要であり、借入金の利子負担が経営を圧迫します。本補助金は利子負担を軽減し、施設整備の促進と安定的な施設運営を支援します。
支援の仕組み
- 福祉医療機構からの施設整備借入金の利子を補給
- 利子の全部または一部を補助
- 長期にわたる借入コストの軽減
対象施設
- 介護老人保健施設:要介護者にリハビリテーション等を提供し、在宅復帰を目指す施設
- 介護医療院:長期的な医療と介護を一体的に提供する施設
対象法人
医療法人、社会福祉法人、その他厚生労働省が定める介護老人保健施設・介護医療院を開設できる法人が対象です。
対象地域
東京都の区域(八王子市を除く)が対象です。八王子市は中核市として独自の制度を運用しています。