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犯罪被害者等見舞金(北本市)

埼玉県

基本情報

給付額遺族見舞金:30万円、傷害見舞金:10万円
申請期間犯罪行為の発生を知った日から2年、または犯罪行為が発生した日から7年のいずれか早い日まで
対象地域埼玉県
対象者令和6年4月1日以降の犯罪行為により亡くなられた被害者の遺族、または療養期間1か月以上かつ3日以上入院した被害者
申請方法北本市役所窓口で申請

この給付金のまとめ

この給付金は北本市の犯罪被害者等見舞金制度で、令和6年4月1日以降の犯罪行為による被害者とその遺族を経済的に支援するものです。遺族見舞金は30万円、療養期間1か月以上かつ3日以上入院した場合の傷害見舞金は10万円です。
加害者と親族関係があった場合などは支給対象外となります。

対象者・申請資格

対象者

  • 令和6年4月1日以降の犯罪行為で亡くなった被害者の遺族(遺族見舞金)
  • 犯罪行為で療養期間1か月以上かつ3日以上入院した被害者(傷害見舞金)

支給対象外

  • 加害者と親族関係があった場合(関係が破綻していた場合を除く)
  • 犯罪行為を誘発するなどの事由があった場合
  • 暴力的不法行為を行う組織に属していた場合

申請条件

令和6年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害、刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為。加害者と親族関係がないこと等

申請方法・手順

1

申請方法

  • 北本市役所窓口で申請
  • 申請期限:犯罪行為を知った日から2年、または犯罪行為が発生した日から7年のいずれか早い日まで

必要書類

(遺族見舞金)死亡診断書等、住民票、戸籍謄本等。(傷害見舞金)医師の診断書、住民票等

よくある質問

交通事故による被害も対象になりますか?

正当防衛や過失による行為(過失による交通事故や傷害等)は対象外です。

傷害見舞金の対象となる条件を教えてください

療養期間が1か月以上かつ3日以上の入院が必要です。精神疾患の場合は1か月以上の療養を要し、かつ3日以上労務に服することができない程度も含みます。

お問い合わせ

北本市担当課(電話:048-591-1111)

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