受付中全国対象
児童手当
茨城県
基本情報
給付額3歳未満(第1・2子)月額15,000円、第3子以降月額30,000円。3歳〜高校生年代(第1・2子)月額10,000円、第3子以降月額30,000円
申請期間随時(出生・転入等の事由発生後15日以内に申請推奨)
対象地域日本全国
対象者日本国内に居住する高校生年代(満18歳年度末)までの児童を監護・養育している生計中心者
申請方法高萩市役所子育て支援課窓口(1階)または電子申請(マイナンバーカード所持者)。原則、申請した月の翌月分から支給開始。出生日・転入日翌日から15日以内の申請は申請月分から支給。
この給付金のまとめ
この給付金は、高萩市に居住する高校生年代(18歳年度末)までの児童を育てている保護者に毎月支給される「児童手当」です。令和6年10月の制度改正により、所得制限が完全に撤廃され、支給対象が高校生世代まで拡大されました。
3歳未満の第1・2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円が支給されます。3歳から高校生年代の第1・2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
支払いは偶数月(年6回)の10日に、指定口座に振り込まれます。申請は市役所1階の子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを使った電子申請で受け付けています。
原則として申請した月の翌月分から支給が開始されるため、出生・転入後はできるだけ早めに手続きを行うことが大切です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 高萩市内に居住していること
- 高校生年代(18歳に達した年度末)までの児童を監護・養育していること
- 家計の中心を担う生計中心者であること
- 所得制限はなし(令和6年10月以降に撤廃)
支給対象外となる主なケース
- 児童が国内に居住していない場合(留学中は要問合せ)
- 生計中心者でない場合
多子加算の特記事項
- 3人以上の児童を養育する場合、第3子以降の児童は月額30,000円に増額
- 22歳年度末までの上の子が経済的負担の対象となる場合、第3子カウントに算入可能(「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要)
申請条件
- 日本国内に居住していること
- 高校生年代(満18歳年度末)までの児童を監護・養育していること
- 生計中心者であること
- 所得制限なし(令和6年10月以降)
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 高萩市役所1階の子育て支援課窓口に「児童手当認定請求書」を提出
- マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請も利用可能
2
申請のタイミング
- 原則として申請月の翌月分から支給開始
- 出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給される
- 閉庁日(土日祝)は受付不可。15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が締め切り
3
支給スケジュール
- 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に、前2ヶ月分をまとめて指定口座に振り込み
- 支払日が金融機関の休業日の場合は前営業日に振り込み
必要書類
児童手当認定請求書(PDF様式あり)、マイナンバー関連書類等(詳細は窓口へ)
お問い合わせ
高萩市役所 子育て支援課 子育て支援G 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所1階 電話:0293-23-2129 FAX:0293-23-5151