低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため、茨城県が実施し高萩市が窓口となる特別給付金です。対象となる児童1人につき5万円が支給される1回限りの給付で、経済的に厳しい状況にある子育て家庭の生活を直接支援することを目的としています。
支給対象者は大きく3種類に分かれており、令和8年1月分の児童扶養手当受給者、住民税均等割が非課税または免除されている児童手当受給者、公的年金受給のためひとり親認定を受けていない方が対象です。申請が不要な方(児童扶養手当・児童手当受給者)には3月上旬に支給通知が送付され、3月中旬に指定口座へ振り込まれます。
公的年金受給者については別途申請が必要で、申請期限は令和8年4月30日です。子育て世帯の実質的な家計支援として活用できる制度です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 令和8年1月分の児童扶養手当を高萩市から受給している方
- 令和8年1月分の児童手当を高萩市から受給しており、令和6年分の市町村民税均等割が非課税または免除されている方
- 高萩市に住民票があり、公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受給しているため児童扶養手当を受給していない方
注意事項
- 児童扶養手当の支給が全額または一部停止見込みの方も対象
- ひとり親以外の世帯で、令和6年分の税未申告の場合は対象外(3月25日までに税申告して市が住民税非課税を確認できた場合は対象)
- 同一生計配偶者や扶養に入っているため申告義務が免除されている方を除く
- 指定口座の変更・解約により4月30日までに振込できなかった場合は支給不可
申請条件
令和8年1月分の児童扶養手当受給者、または住民税均等割非課税で児童手当を受給している方、もしくは公的年金受給のため児童扶養手当を受給していないひとり親
申請方法・手順
申請が不要な方(自動支給)
- 児童扶養手当受給者および住民税均等割非課税の児童手当受給者は申請不要
- 3月上旬に支給決定通知書が郵送される
- 振込は3月中旬予定。児童扶養手当・児童手当の指定口座へ振り込まれる
口座変更・受給辞退の場合
- 3月13日までに子育て支援課へ届出書を提出
- 「支給口座登録等の届出書」または「受給拒否の届出書」を市HPからダウンロードして使用
申請が必要な方(公的年金受給者)
- 申請期間:令和8年3月2日(月)〜4月30日(木)
- 申請場所:高萩市役所1階 子育て支援課
- 申請書類は市公式ホームページよりダウンロード可能
- 申請から支払まで約1か月かかる
問合せ先
高萩市役所 子育て支援課(高萩市本町1-100-1) / 電話:0293-23-2129
必要書類
公的年金受給者用給付金申請書、収入額申立書または所得額申立書(様式は市HPよりダウンロード)
よくある質問
給付金の申請は必要ですか?
児童扶養手当受給者および住民税均等割非課税の児童手当受給者の方は申請不要です。3月上旬に支給通知が届き、3月中旬に指定口座へ自動的に振り込まれます。公的年金を受給しているため児童扶養手当を受けていない方のみ、4月30日までに子育て支援課窓口での申請が必要です。
いくら支給されますか?
児童1人につき5万円が支給されます。1回限りの給付です。お子さんが2人いる場合は合計10万円、3人の場合は15万円となります。
振込先の口座を変更したい場合はどうすればよいですか?
3月13日までに「支給口座登録等の届出書」を子育て支援課に提出してください。様式は市のホームページからダウンロードできます。期限を過ぎると変更できませんのでご注意ください。
受給を辞退することはできますか?
辞退を希望する場合は3月13日までに「受給拒否の届出書」を子育て支援課に提出してください。児童手当受給者の配偶者の所得が高く低所得子育て世帯に該当しない場合は、届出のうえ受給者変更手続きも必要です。
税申告をしていない場合は対象外ですか?
ひとり親以外の世帯で申告義務がある児童手当受給者が令和6年分の税を未申告の場合は支給対象外となります。ただし、3月25日(水)までに税申告をして市が住民税非課税を確認できた場合は支給されます。なお、同一生計配偶者や扶養に入っているため申告義務が免除されている方を除きます。
お問い合わせ
高萩市役所 子育て支援課 / 電話: 0293-23-2129 / FAX: 0293-23-5151